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弁護士コラム

2020年09月20日
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盗撮行為は自首をしたほうがいい? まずは弁護士に相談するべき理由

盗撮行為は自首をしたほうがいい? まずは弁護士に相談するべき理由
盗撮行為は自首をしたほうがいい? まずは弁護士に相談するべき理由

盗撮を行ってしまったが、いつ逮捕されるか不安で、自首を検討している……。そのような悩みを抱えている方がおられるでしょう。

しかし、ただ単に警察署に出頭しても、“成立要件”を満たさなければ自首が成立しない可能性があります。盗撮行為が法律上どのような罪にあたるかを理解したうえで、適切な方法で自首を行うことが重要になるのです。

本コラムでは、盗撮行為に適用される罪名や刑罰、自首が成立するための要件や刑罰などにあたえる影響、自首をする前に弁護士に相談して警察への出頭に付き添いしてもらうことのメリットなどについて、べリーベスト法律事務所所属の弁護士が解説いたします。

盗撮行為は令和5年7月13日に新設された「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」によって処罰の対象となります。

目次

  1. 1、盗撮行為の罪や量刑とは
    1. (1)迷惑防止条例違反
    2. (2)軽犯罪法違反
    3. (3)住居侵入罪
  2. 2、盗撮行為を自首することの影響とは?
    1. (1)逮捕や実名報道を回避する
    2. (2)被害者からの許しや示談につながる
    3. (3)執行猶予や不起訴となる可能性が高まる
  3. 3、自首の成立要件とは
    1. (1)自ら犯罪行為を申告すること
    2. (2)自身の処分を望む内容であること
    3. (3)捜査機関に対して行うこと
    4. (4)事件または犯人が発覚する前に行うこと
  4. 4、盗撮行為で自首を検討している場合、まずは弁護士に相談を
    1. (1)自首の判断や今後の見通しを立てる
    2. (2)逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことを伝える
    3. (3)警察とのやりとりを代理で行う
  5. 5、まとめ

1、盗撮行為の罪や量刑とは

盗撮をして現行犯逮捕されなかった場合でも、防犯カメラや被害者の被害届提出によって犯行が明るみになれば、後日、逮捕が行われる可能性があります。
盗撮行為が法律上ではどのような犯罪にあたるのか、罰則の内容とあわせて解説します。

  1. (1)迷惑防止条例違反

    迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為を防止して、市民生活の平穏を守るために制定された条例の総称です。条例であるために都道府県ごとに名称や内容に多少の違いはありますが、条例の趣旨は共通しています。

    「盗撮罪」という法律はなく、盗撮はおもに迷惑防止条例で規制されています。規制の対象は、公共の場所や交通機関での盗撮です。しかし近年では公共の場所以外での盗撮も多発していることから、公共の場所以外も規制対象とする自治体があります。
    たとえば東京都では平成30年に規制場所が拡大されており、住居や学校、カラオケボックスの個室なども規制対象となっているのです。

    盗撮の罰則も、都道府県ごとに規定されています。東京都の場合、盗撮の罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とされています。実際に言い渡される刑罰は、この範囲内で裁判官が決定します。

  2. (2)軽犯罪法違反

    盗撮は都道府県ごとに定められた条例のほか、国が定めた刑法でも処罰の対象となる可能性があります。

    軽犯罪法とは、日常生活で身近に起こりうる秩序違反行為を禁止して、罰則を定めた法律です

    盗撮については、正当な理由がないのに人の住居や風呂場、トイレなどの通常は衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た場合に、処罰の対象としています(第1条23号)。
    迷惑防止条例では公共の場所を中心に規制されるのに対して、軽犯罪法ではプライベートな空間での盗撮も規制されることが特徴です。

    軽犯罪法違反の罰則は「拘留または科料」です。拘留は1日以上30日未満、刑事施設に拘置される罰となります。科料は、1000円以上1万円未満の金銭を徴収される罰です。

  3. (3)住居侵入罪

    住居侵入罪とは、正当な理由がないのに人の住居に侵入する犯罪です(刑法第130条)。

    たとえば盗撮する目的で他人の住居の庭に侵入した場合には、住居侵入罪に問われます

    罰則は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。

2、盗撮行為を自首することの影響とは?

盗撮行為を自首することが、その後の量刑や生活についてあたえる影響を解説いたします。

  1. (1)逮捕や実名報道を回避する

    自首をすることによって、逮捕や実名報道を回避できる可能性があります。

    そもそも逮捕とは、事件の被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがあるときに、身柄を拘束するために行う手続きです。つまり、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には逮捕されず、在宅のまま捜査がすすめられる可能性があるということです。

    自首は、自らの犯罪事実を自発的に捜査機関に申告して処分を求める行為を指します。
    自首をした人は自分で警察まで出向いて申告しているので、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれも低くなるということになります。したがって、自首をすれば逮捕されずに在宅事件となる可能性が高まります。逮捕されなければ、著名人でない限りは実名報道される可能性も低いでしょう。

  2. (2)被害者からの許しや示談につながる

    盗撮事件では、加害者が被害者と示談を行う場合があります。
    示談が成立すると、その後の刑事手続きでも有利な事情となりえます。不起訴となるか、起訴されても刑が軽減される可能性が生じるためです。
    しかし、警察に逮捕された後に被害者に謝罪しても、その誠意を疑われて、謝罪が受け入れられないおそれがあります。一方で、事前に自首していれば、被害者に反省の意を示して示談が成立する可能性が高くなるのです。

    盗撮によって問われる罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪です。そのため、示談が成立して告訴されなかったとしても、必ず起訴されないわけではありません。しかし、示談は検察官や裁判官が評価する対象となるきわめて重要な要素となるのです。

  3. (3)執行猶予や不起訴となる可能性が高まる

    刑法第42条1項では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と規定されています。
    「できる」とあるように減刑は任意にされるという規定となっており、必ず刑が軽減されるわけではありません。しかし、自首をしたことが有利な情状として判断されれば、判決に執行猶予がつく可能性は高くなるでしょう

    また、検察官が起訴にするか不起訴にするかを判断する際にも、自首は評価の対象となります。そのため、自首をしたことで不起訴となる可能性も十分にあるのです。

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3、自首の成立要件とは

自首が成立するためには、いくつかの成立要件を満たす必要があります。単に警察署に出頭して自分が犯した犯罪を申告するだけでは、自首が成立するとは限りません。
自首の成立要件について、解説いたします。

  1. (1)自ら犯罪行為を申告すること

    自首は、成立するためには「自発的」な申告が必要となります。たとえば、盗撮事件の犯人だと疑われて警察官から任意の事情聴取を受けているときに自白しても、自発的な申告ではないので自首は成立しないのです。

  2. (2)自身の処分を望む内容であること

    自首が成立するためには、「自身が犯した犯罪の処分」を捜査機関に求める必要があります。たとえば、自分が犯した犯罪の一部を殊更に隠しながらした場合や、犯罪の事実は認めたが刑事責任をとることは否定した場合には、自首とは認められないのです。

  3. (3)捜査機関に対して行うこと

    自首は捜査機関に対して行います。具体的には、警察官の中でも一定の権限をもつ立場である「司法警察員」(巡査部長以上の階級の警察官など)に対して申告するか、または検察官に対して申告する必要があるのです(刑事訴訟法第245条)。これ以外の人(巡査以下の階級の警察官など)に申告しても、厳密には自首にあたりません。ただし、申告した相手から司法警察員や検察官に取り次がれた場合は、その時点で自首が成立します

  4. (4)事件または犯人が発覚する前に行うこと

    自首は、事件の詳細や犯人が捜査機関に発覚する前に行わなければなりません。すでに犯人として捜査機関に特定された後に出頭しても、自首は成立しないのです
    ただし、事件が起こったこと自体は捜査機関に発覚しているが、犯人が特定されていない段階であれば、自首が成立する可能性は高くなります。

4、盗撮行為で自首を検討している場合、まずは弁護士に相談を

すでに犯人として捜査機関に特定されている場合や、申告の内容に不備がある場合は、警察に出頭して申告しても自首が成立しないおそれがあります。そのため、出頭を行う前に法律の専門家である弁護士に相談を行うことで、自首が成立しやすくなるのです。また、警察署など出頭する際には、弁護士に付き添いを依頼することもできます。出頭後の司法手続きや被害者との示談などについても、弁護士にあらかじめ相談することで適切な対応をとることが可能になります。

  1. (1)自首の判断や今後の見通しを立てる

    そもそも自首をする必要があるのか、警察に出頭したとして自首の要件を満たしているか、などの判断や今後の見通しは、事件の内容や現在の状況によって大きく異なります。事件の当事者であっても、一般の方には判断をすることが困難である場合が多いでしょう。

    法律の知識に詳しく刑事事件案件の経験も豊富な弁護士であれば、自首の必要性や成立要件について適切な判断を下すことができます。事前に相談することで不安が解消されて、今後の取調べなどでの適切な対応にもつながるのです。

  2. (2)逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことを伝える

    出頭したとしても、取調べの際に隠しごとをするなどして対応を誤れば自首が成立せず、逮捕されるおそれがあります。

    弁護士に事前に相談すれば、事件の内容や本人が反省している点などを捜査機関へ的確に伝えられます。また、弁護士が同行することで、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されて、逮捕されずに自首が成立する可能性が高まるといえるでしょう

  3. (3)警察とのやりとりを代理で行う

    盗撮行為をしてしまった後に被害者から被害届が出されるなどして、自分では気付かないところで捜査がすすんでいる可能性があります。そして、ある日突然に犯人として特定されて、逮捕されてしまうおそれもあるのです。「あと1日だけでも早ければ自首が成立した」という場合もありえます。そのため、自首は早期に行うことが重要です。

    弁護士に依頼すれば、すみやかに管轄の警察署へ連絡を入れて、出頭日時の調整などを行うことができます。これにより、犯人として発覚する前に申告できて、警察署へ出頭した後の手続きも滞りなくすすることができるようになるのです。

5、まとめ

盗撮事件で自首をすれば、逮捕や実名報道を回避することができたり、刑罰が軽減されたりする可能性があります。ただし、自首が成立するためには、事件や犯行が発覚する前に捜査機関に申告するなど成立要件を満たさなければなりません。自分では自首だと思って警察に出頭しても、自首が成立しない可能性もあるのです。

自首をする前に弁護士に相談することで、成立要件の確認や出頭への付き添いなどを依頼することができます。被害者との示談や、自首の後の刑事手続きについても、弁護士なら適切なアドバイスができます。盗撮をしたことについて自首を検討されている方は、刑事事件の解決実績豊富なベリーベスト法律事務所にまでご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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