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不同意性交等罪とは? 犯罪が成立する要件や旧強制性交等罪との違い
令和5年(2023年)7月13日に施行された改正刑法によって、従来の強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。性犯罪における厳罰化は、平成29年の刑法改正によって強姦(ごうかん)罪が強制性交等罪に改められていましたが、令和5年7月にさらなる改正が行われました。
不同意性交等罪とは、被害者が同意していない・拒否できない状態などにおいて性交等を行った場合に成立する可能性がある犯罪です。旧強制性交等罪・強姦罪からさらに処罰の対象となる要件や行為の範囲が大きく拡充されています。
本コラムでは、不同意性交等罪の概要や強制性交等罪との違い、加害者になってしまった場合にとるべき行動をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、不同意性交等罪とはどのような犯罪か?
不同意性交等罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。以下では、不同意性交等罪の成立要件と罰則について説明します。
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(1)不同意性交等罪の成立要件
令和5年7月13日から改正刑法が施行され、新たに不同意性交等罪が設けられました。これにより従来の「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」は、不同意性交等罪により処罰されます。
不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」で性交等を行った場合に成立する犯罪です。このような状態としては、以下の8つの類型が挙げられています。
① 暴行もしくは脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと
暴行とは、人の身体への不法な有形力の行使のことをいいます。たとえば、殴る、蹴る、身体を押さえつけるといった行為です。
脅迫とは、他人を怖がらせる害悪の告知をいいます。たとえば、「抵抗すると殺す」、「裸の写真をばらまく」などと脅す行為です。このような暴行または脅迫を利用して性交等を行う場合に不同意性交等罪が成立します。
② 心身の障害を生じされること、またはそれがあること
心身の障害とは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害をいい、一時的なものも含まれます。このような心身の障害を生じさせ、または障害があることを利用して性交等を行えば不同意交等罪が成立します。
③ アルコールもしくは薬物を摂取させること、またはそれらの影響があること
飲酒や薬物の投与・服薬により正常な判断ができない状態にあることを利用して性交等を行うと不同意交等罪が成立します。
④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、またはその状態にあること
寝ているときや、睡眠以外の原因によって意識がもうろうとしている状態において性交等を行うと不同意交等罪が成立します。
⑤ 同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがないこと
被害者が、性的行為をされることに気付いてから、実際にされるまでの間に、性的行為に関しての意思決定をするための時間的余裕がないことをいいます。いわゆる不意打ちによる性交等が行われた場合に、不同意交等罪が成立します。
⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕(きょうがく)させることまたはその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕していること
予想外の事態に直面し、極度に不安になり、または強く動揺して気が動転した状態をいいます。いわゆるフリーズ状態にあることを利用して性交等が行われば、不同意交等罪が成立します。
⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、またはそれがあること
虐待による無気力感や恐怖心を抱いた状態を利用して性交等が行われた場合には、不同意性交等罪が成立します。
⑧ 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること、または憂慮していること
金銭やその他の財産関係(経済的関係)や家庭、会社、学校などの社会生活における関係(社会的関係)において、弱い立場にある人が不利益を受けることをおそれて抵抗できない状態を利用して性交等が行われた場合に、不同意交等罪が成立します。 -
(2)不同意性交等罪の罰則
不同意性交等罪が成立した場合、「5年以上の有期拘禁刑」に処せられます。
拘禁刑とは、令和7年6月1日に施行される改正刑法で新たに設立された刑の種類です。従来の「懲役」および「禁錮」は、拘禁刑に一本化されることになります。
ただし、施行日までの期間は、従来の懲役刑が法定刑となります。
2、強制性交等罪と不同意性交等罪の違い
旧法の強制性交等罪と新法の不同意性交等罪とでは、どのような違いがあるのでしょうか。
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(1)処罰の対象行為が拡大・明文化された
新法の不同意性交等罪は、旧法の強制性交等罪に比べて、処罰対象行為が拡大・明文化されています。
① 暴行または脅迫以外の行為も処罰の対象
旧法の強制性交等罪は、暴行または脅迫を手段として用いた性交等が処罰の対象とされていました。しかし、暴行または脅迫を受けた場合以外にも意に反する性交等が行われることがあり、旧法の強制性交等罪では、そのような行為が処罰の対象外となっていました。
新法では、暴行または脅迫に限らず「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」での性交等が処罰対象です。そのため、旧法では処罰できなかった行為も処罰対象に含まれるようになりました。
② 性交等の定義の拡大
旧法の強制性交等罪における「性交等」とは、以下の行為を指す言葉でした。- 性交
- 肛門性交
- 口腔(こうくう)性交
新法の不同意性交等罪では、上記の行為に加えて、「膣(ちつ)、肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為」も含まれます。
③ 誤信を利用して性交等を行うことも処罰対象
新法の不同意性交等罪では、旧法の強制性交等罪では処罰の対象外だった誤信を利用した性交等も処罰対象に含まれます。たとえば、意中の人だと勘違いさせたりマッサージだと言って被害者を誤信させたりしたうえで、性交等を行うことも不同意性交等罪の処罰対象になります。
④ 配偶者間でも犯罪が成立することが明確化
旧法の強制性交等罪では、配偶者間でも性犯罪が成立すると考えられていましたが、そのことは条文上明らかではありませんでした。
新法の不同意性交等罪は、「婚姻関係の有無にかかわらず」成立することが明文化され、処罰範囲が明確になりました。 -
(2)性交同意年齢の引き上げ
旧法の強制性交等罪では、被害者が13歳未満だった場合、被害者の同意の有無にかかわらず性交等をはたらくと処罰されます。このような年齢を「性交同意年齢」といいます。
新法の不同意性交等罪では、性交同意年齢が16歳に引き上げられています。これにより、被害者が16歳未満だった場合は、同意の有無にかかわらず処罰されます。
ただし、同世代の自由な意思決定に基づく性的行為を処罰対象から除外するために、13歳以上16歳未満の人との性交等については、行為者(加害者)が5歳以上年上である場合に限って処罰対象となります。 -
(3)公訴時効の延長
公訴時効とは、犯罪から一定期間が経過すると検察官による公訴提起ができなくなる制度です。強制性交等罪の公訴時効は10年でしたが、不同意性交等罪の公訴時効は15年となり、法改正により公訴時効が延長されました。
なお、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になるまでの期間が公訴時効期間に加算されます。 -
(4)旧法の強姦罪との違い
平成29年の刑法改正により強姦罪は強制性交等罪へ改められ、そしてさらに令和5年7月に強制性交等罪から不同意性交等罪へと刑法改正が行われています。強制性交等罪と不同意性交等罪については上述のとおりですが、強姦罪についても解説します。
旧法の強姦罪は、暴行または脅迫を用いて、13歳以上の者に対して性交をした場合に成立する犯罪で、刑罰は3年以上の有期懲役でした。強姦罪が成立するのは、「暴行または脅迫」を用いての「性交」のみであり、現在の不同意性交等罪よりも処罰の対象となる要件・行為が限定されていました。また、強姦罪では被害者の性別は女性のみとされていました。このように、強姦罪から強制性交等罪、強制性交等罪から不同意性交等罪へと厳罰化が図られています。
3、不同意性交等罪で逮捕された後の流れ|不起訴や執行猶予の可能性は?
不同意性交等罪の被疑で逮捕された場合、その後はどのような流れで刑事手続きが進むのでしょうか?
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(1)逮捕から刑事裁判への流れ
警察に逮捕されると、警察署の留置場で身柄を拘束されて取り調べを受けます。逮捕から48時間以内に検察官へと送致され、検察官はさらに24時間以内に起訴・釈放を検討します。ただし、この段階では取り調べや裏付け捜査が十分ではないため、多くのケースでは検察官が裁判官に対し、勾留の許可を求めます。
裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長によって最長でさらに10日間、身柄を拘束されます。勾留が満期になる日までに検察官は再び起訴・釈放を決めなければなりません。ここで検察官が起訴に踏み切れば刑事裁判へと進みます。 -
(2)執行猶予はつかない
たとえ有罪判決が下されても、執行猶予がつけば直ちに刑務所へと収監されることはありません。執行猶予の期間中に新たに罪を犯さない限り、執行猶予期間を満了すれば言い渡された刑の効力は失われます。
加害者にとっては有利な制度ですが、不同意性交等事件では原則として執行猶予が付されることはありません。
執行猶予の対象となるのは、言い渡された刑罰が3年以下の懲役(拘禁刑)である場合に限られます。不同意性交等罪には最低でも5年の懲役(拘禁刑)が科せられるため、執行猶予が付されるための条件を満たさないのです(刑法第25条)。
そのため原則として執行猶予は期待できないので、厳しい刑罰を回避するには不起訴処分の獲得を目指すのが現実的です。ただし、弁護士による適切な弁護活動が行われることで、情状酌量によって減軽されれば、執行猶予が付される可能性もあります。
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4、不同意性交等罪で逮捕されそうなら弁護士に相談を
不同意性交等罪で逮捕されそうな方は、早めに弁護士にご相談ください。
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(1)代理人として被害者との示談交渉ができる
不同意性交等罪は、非親告罪ですので、被害者の告訴がなくても逮捕・起訴される可能性があります。
しかし、被害者との間で示談が成立していれば、不起訴になる可能性を高めることができ、また仮に起訴されたとしても執行猶予がつく可能性が高くなります。そのため、不同意性交等罪を犯してしまった場合には、被害者との間で示談を成立させることが非常に重要になります。
ただし、不同意性交等罪の被害者は、加害者に対して恐怖心などを抱いていますので加害者が直接示談交渉をするのは困難といえるでしょう。このような場合には、弁護士に依頼し、示談交渉を一任することが賢明です。被害者としても直接加害者と交渉をする必要がなくなりますので、示談に応じてくれる可能性が高くなるといえます。 -
(2)厳しい刑罰を避けるための弁護活動ができる
近年、性犯罪に関しては厳罰化が進んでいますので、不同意性交等罪を犯してしまった場合には、厳しい刑罰を受ける可能性があります。
罪を認めている場合でも適切な弁護活動により酌量減軽により執行猶予が認められる可能性がありますので、早めに弁護士に相談することが大切です。弁護士によるサポートとしては、上述の示談交渉以外にも以下のものが挙げられます。
- 謝罪文や反省文の作成
- 性障害専門医での治療
- 家族による監督体制が整っていることをアピール
不同意性交等罪は、実刑判決の可能性もある重大な犯罪ですので、弁護士によるサポートが不可欠です。早期に適切な弁護活動を開始するためにも、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
5、まとめ
不同意性交等罪は、従来の強制性交等罪および強姦罪よりも処罰の対象となる行為などが拡大しています。また原則として執行猶予がつかないという点に注目すれば、重罪と呼ぶべき犯罪です。
不同意性交等罪の被疑をかけられて逮捕されてしまった場合は、一刻も早く被害者との示談を成立させて早期釈放や不起訴処分の獲得に向けたアクションを起こすべきです。不同意性交等罪にあたる行為をした、家族が逮捕された、警察から連絡がきているといった状況なら早急に弁護士にご相談ください。
不同意性交等事件の刑事弁護は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にお任せください。
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