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弁護士コラム

2023年11月14日
  • 性・風俗事件
  • わいせつ行為

わいせつな行為で逮捕されるとどうなる?

わいせつな行為で逮捕されるとどうなる?
わいせつな行為で逮捕されるとどうなる?

ニュースや新聞などでは「わいせつ行為」をはたらいた疑いで逮捕されたと報じられる事件をよく耳にします。会社員の男が女子高生にわいせつな行為をした、スポーツクラブの監督が女子児童にわいせつな行為をした、マッサージ店の経営者が女性客にわいせつな行為をしたなど、その態様はさまざまです。

単純には「性的なこと」をしたのだろうとイメージできるかもしれませんが、実際にはどのような行為が「わいせつ行為」にあたるのでしょうか? どういった行為がわいせつ行為として罪になり、どのような刑罰が科せられるのかも気になるはずです。

本コラムでは「わいせつ行為」の意味を確認しながら、わいせつ行為で問われる罪や刑罰について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事で分かること

  • どのような行為が「わいせつ行為」にあたり得るのか
  • わいせつ行為をしてしまい、逮捕されたらその後はどうなる?
  • わいせつ行為によって問われる罪とは?

目次

  1. 1、「わいせつ行為」にあたり得る行為とは?
    1. (1)わいせつ行為の法的な意味
    2. (2)わいせつ行為にあたる典型例
  2. 2、わいせつ行為をしてしまった場合、弁護士に相談するとどうなる?
    1. (1)被害者との示談交渉による穏便な解決が期待できる
    2. (2)逮捕・勾留による身柄拘束からの早期釈放が期待できる
    3. (3)刑罰の軽減が期待できる
  3. 3、わいせつ行為をはたらいて警察に逮捕されるとどうなる?
    1. (1)逮捕・勾留による最大23日間の身柄拘束を受ける
    2. (2)検察官が起訴すると刑事裁判が開かれる
  4. 4、「わいせつ行為」で問われる罪と刑罰
    1. (1)不同意わいせつ罪・不同意わいせつ致死傷罪
    2. (2)不同意性交等罪・不同意性交等致死傷罪
    3. (3)監護者わいせつ罪・監護者性交等罪
  5. 5、まとめ

1、「わいせつ行為」にあたり得る行為とは?

「わいせつ行為」といっても、どのような行為を性的な意味で「恥ずかしい」「いやらしい」と感じるのかには個人差があり、一律ではありません。そのため、わいせつ犯罪の成立を判断する際は、法的な意味での「わいせつ行為」の意味に照らして考えることになります。

  1. (1)わいせつ行為の法的な意味

    法的な意味での「わいせつ行為」とは「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と定義されています。
    難しい表現ですが、簡単にいえば、平均的に誰もが「恥ずかしい」「いやらしい」と感じるような行為だと考えればよいでしょう。

    自分では「恥ずかしい」とは感じないとしても、一般の人が性的な羞恥や嫌悪を感じるような行為であれば「わいせつ行為」だといえます。

  2. (2)わいせつ行為にあたる典型例

    どのような行為が「わいせつ行為」にあたるのかの明確な基準は存在しませんが、一般的に、次に挙げるような行為は「わいせつ行為」にあたると考えられています。


    • 相手の胸や尻など性的な部位をまさぐる
    • 相手の陰部に触れる
    • 相手の衣服を無理やり脱がせる
    • 後ろから抱きついて胸をもむ
    • 無理やりキスをする
    • 首筋をなめる
    • 相手の手を取り無理やり自分の陰部を触らせる
    など

2、わいせつ行為をしてしまった場合、弁護士に相談するとどうなる?

わいせつ行為に関する犯罪には、いずれもほかの犯罪と比べて厳しい刑罰が設けられています。
逮捕される可能性も高いため、身に覚えがあるなら弁護士への相談を急いだほうがよいでしょう。

  1. (1)被害者との示談交渉による穏便な解決が期待できる

    わいせつ事件を穏便なかたちで解決できるもっとも有効な方策は、被害者との示談交渉です。

    被害者と加害者が話し合いの場を設けて、加害者は被害者に対して謝罪したうえで精神的苦痛に対する慰謝料を含めた示談金を支払います。これを受けた被害者が、警察への被害届や刑事告訴を見送ったり、取り下げたりして、被害者と加害者の間で事件を解決するのが示談の一般的な流れです。

    被害者との示談が成立すれば、警察に発覚する前に当事者の間だけで事件を解決できたり、事件化されても検察官の段階で不起訴になったりして、刑罰を免れられる可能性が高まります

    ただし、わいせつ事件の被害者は加害者に強い怒りや不快感をもっているケースが多く、加害者との接触は避けたがる傾向が強いため、個人で対応していると連絡手段も構築できず、交渉の土台に立つことさえ困難です。弁護士限りの連絡先の共有などは、捜査機関も仲介をしてくれるため、対応を任せることをおすすめします。

  2. (2)逮捕・勾留による身柄拘束からの早期釈放が期待できる

    わいせつ事件を起こしてしまうと、警察に逮捕される可能性が高まります。
    逮捕に続いて勾留を受けると長期にわたって身柄を拘束されてしまうので、家庭・会社・学校といった社会生活に大きなダメージを受けるのは確実です。

    弁護士に相談すれば、身柄拘束を受けている状態からの早期釈放が期待できます。
    捜査機関へのはたらきかけによる勾留回避、勾留決定に対する異議申し立て、早期の示談成立などによって早期釈放が実現できれば、事件後の社会復帰も早まるでしょう

  3. (3)刑罰の軽減が期待できる

    わいせつ犯罪には、数ある犯罪の中でも特に厳しい刑罰が設けられています。
    過去に事件を起こしたことのない初犯の人でも、内容次第では実刑判決を受けるおそれもあるので、刑罰の軽減に向けた弁護活動は欠かせません

    刑罰の軽減を実現するには、犯行に至った背景や事情に照らして再び罪を犯すことのないよう改善する対策を示したり、被害者に対して謝罪・弁済を尽くしたりといったアクションが求められます。どのような対策が刑罰の軽減に効果的なのかを個人で判断するのは難しいので、わいせつ事件の解決実績を豊富にもつ弁護士のサポートは必須です。

3、わいせつ行為をはたらいて警察に逮捕されるとどうなる?

では、わいせつ行為をはたらいたという理由で罪となり、警察に逮捕されてしまうと、その後はどうなるのでしょうか?
刑事手続きの基本的な流れを確認していきます。

  1. (1)逮捕・勾留による最大23日間の身柄拘束を受ける

    警察に逮捕されると、警察の段階で48時間を限界とした身柄拘束を受けます。
    警察署内の留置場に収容されて取り調べなどの捜査を受けたのち、48時間が経過するまでに検察官へと引き継がれます。この手続きが、ニュースなどで送検と呼ばれている「送致」という手続きです。

    送致を受理した検察官は、自身でも取り調べをおこない、身柄拘束を継続するか、それとも釈放するかを24時間以内に判断します。
    わいせつ事件の場合、犯行の動機や背景、被害者や目撃者などの事情聴取といった捜査に時間がかかるため、身柄拘束を継続するために「勾留」が請求される可能性が高いでしょう。勾留が認められると、初回で10日間、延長請求によってさらに最大10日間、合計で20日間にわたって身柄拘束を受けます。

    逮捕・送致・勾留のすべてを合計すると身柄拘束は最長23日間です
    この期間は、自宅に帰ることも、会社や学校へ行くことも、電話やメールなどで外部と連絡を取ることも許されず、一般社会から完全に隔離されてしまいます。

  2. (2)検察官が起訴すると刑事裁判が開かれる

    勾留による身柄拘束が満期を迎える日までに、検察官が起訴・不起訴を判断します。

    起訴とは、裁判所に刑事裁判を提起する手続きです。
    起訴されると、それまでは「被疑者」という立場だったのが「被告人」へと変わり、警察署の留置場から拘置所へと移送され、被告人としてさらに勾留されます。
    被告人勾留にも一応は1か月の期限がありますが、刑事裁判が続いている間は何度でも延長できるので、実質的に無制限で延長可能です

    その後、刑事裁判が終結するまでには、おおむね3~6か月ほどの時間がかかります。
    無罪や執行猶予といった有利な判決を得られたとしても、長期にわたる身柄拘束によって社会復帰が難しくなってしまうケースも少なくありません。

    もう一方の不起訴とは、犯罪の疑いが晴れた、証拠が足りない、法律上の要件を欠いており起訴できない、証拠は十分だが示談が成立しているなどの事情からあえて起訴を見送るなど、起訴をしないという判断を下した際の処分です。
    日本の法律では、公平な裁判手続きを経ない限り刑罰は科せられません。不起訴になった場合は刑事裁判が開かれないので、刑罰を科せられることも、前科がつくこともなくなり、即日で釈放されます。

  3. 弁護士との電話相談が無料でできる
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4、「わいせつ行為」で問われる罪と刑罰

「わいせつ行為」で問われる罪と刑罰を確認していきましょう。

  1. (1)不同意わいせつ罪・不同意わいせつ致死傷罪

    相手について、同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした者は、刑法第176条の不同意わいせつ罪に問われます。また、犯行の際に相手を死傷させると、同法第181条1項の不同意わいせつ致死傷罪が成立します。

    本罪は、令和5年7月の刑法改正によって創設された犯罪で、従来は強制わいせつ罪・強制わいせつ致死傷罪という罪名でした。
    改正前は「暴行または脅迫」をはたらいたうえでわいせつな行為をした場合に限って罪が成立していましたが、実際には望まないわいせつ行為の被害を受けても暴行・脅迫が存在しないため処罰の対象にならないケースが多かったという問題がありました。
    そこで、本罪では、暴行・脅迫に加えて、心身の障害、アルコールや薬物の影響、睡眠、恐怖や驚愕(きょうがく)、虐待、経済的・社会的な関係上の地位に基づく不利益の憂慮という8つの行為・事由を列挙して、これを利用したわいせつな行為を罰する方向へと改正されたという経緯があります。

    不同意わいせつ罪には6か月以上10年以下の拘禁刑、不同意わいせつ致死傷罪には無期または3年以上の懲役が科せられます。
    なお、拘禁刑とは、従来の懲役と禁錮を廃止・一本化した新しい刑罰です。受刑者の特性や事件の内容などに応じて柔軟な処遇を取ることにより、改善・更生の効果を高められると期待されていますが、令和5年10月の段階ではまだ施行されていません。
    令和7年中には施行される見込みで、本格施行までは従来どおりの刑罰が科せられるので、当面の間、不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役となります。

  2. (2)不同意性交等罪・不同意性交等致死傷罪

    不同意わいせつ罪と同じ状況下で性交・肛門性交・口腔(こうくう)性交をした者は、刑法第177条の不同意性交等罪に、相手を死傷させれば同第181条2項の不同意性交等致死傷罪に問われます。
    本罪は「わいせつ行為」を要件とするものではありませんが、わいせつ行為の先にある犯罪として覚えておくべきでしょう。

    不同意性交等罪は5年以上の拘禁刑、不同意性交等致死傷罪は無期または6年以上の懲役が科せられます。いずれも執行猶予の対象外で、有罪判決を受けると原則として必ず刑務所に収容される重罪です

  3. (3)監護者わいせつ罪・監護者性交等罪

    「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者」は、刑法第179条1項の監護者わいせつ罪に問われます。
    性交等をした場合は、同条2項の監護者性交等罪です。

    親が子にわいせつな行為をした、養護施設の職員が入所している子どもにわいせつな行為をしたといったケースが考えられます。

    法定刑は、監護者わいせつ罪が6か月以上10年以下の拘禁刑、監護者性交等罪が5年以上の拘禁刑です。

5、まとめ

「わいせつ行為」の明確な基準は存在しませんが、相手の性的な部位をまさぐる、無理やりキスをするなどの行為は、法律に照らすと犯罪に該当します。
わいせつ犯罪に対する社会の目は厳しくなる一方であり、令和5年には刑法改正によって不同意わいせつ罪が新設され、犯罪が成立する要件が明確化されるなど、法整備も進んでいます。数ある犯罪の中でも厳しい刑罰が定められているので、わいせつ犯罪の疑いをかけられてしまった場合は、逮捕や刑罰の回避を目指して素早くアクションを起こすべきです。

わいせつ行為をはたらいてしまったと身に覚えがあるなら、まずは経験豊富な弁護士への相談を急ぎ、アドバイスを受けることをおすすめします。わいせつ事件の穏便な解決を望む方は、わいせつ事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
米澤 弘文
ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
弁護士会:
東京弁護士会
登録番号:
53503

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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