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ストーカー規制法が改正! 変更点と禁止行為の具体例をわかりやすく解説
ストーカー規制法の改正により、令和7年12月30日から、紛失防止タグによる位置情報の取得などが新たに規制対象となりました。職権警告の創設や禁止命令等の管轄拡大に加え、勤務先・学校による被害者援助も強化されています。
令和8年3月10日からは、警察が情報を保有する第三者に、被害者情報を提供しないよう求める制度も始まりました。元交際相手へのつきまといや拒否後の連絡を続けると、刑事処分を受ける可能性もあるため注意が必要です。
本コラムでは、改正内容や規制対象となる行為、逮捕・起訴が不安なときの対応を、ベリーベスト法律事務所 刑事事件専門チームの弁護士が解説します。
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- 被害者からのご相談は有料となる場合があります。
1、ストーカー規制法改正で、何が変わったのか?
改正ストーカー規制法では、紛失防止タグの悪用が新たに規制され、警察による対応や被害者への援助も強化されました。
主な変更点を、4つにわけて解説します。
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(1)紛失防止タグによる位置情報取得などを規制対象に追加
令和7年12月30日から、紛失防止タグ(落とし物を見つけるために使う小型の装置)を悪用した行為が「位置情報無承諾取得等」の規制対象に加わりました。
具体的には、以下のような行為が規制されます。【位置情報無承諾取得等の規制対象となる行為】
- 相手の承諾を得ず、紛失防止タグを使って位置情報を取得する行為
- 相手の車やかばんなどにタグを取り付ける行為
- タグを取り付けたものを相手に渡す行為
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(2)職権警告の創設と禁止命令等の管轄拡大
令和7年12月30日の改正により、被害者からの申し出がなくても、警察本部長などが職権で警告できるようになりました。
同時に、禁止命令等を出せる公安委員会の管轄も広がっています。
被害者が転居した場合は、転居前の住所地を管轄する公安委員会なども禁止命令等を出せるようになりました。 -
(3)勤務先・学校も被害者援助の主体に追加
ストーカー規制法では、周囲の人物が被害者をサポートする役割を持つ「援助する主体」が定められています。
これまでは、国および地方公共団体、ストーカー行為等に係る役務の提供を行った事業者など、そして地域の住民が援助する主体として定められていました。
この援助する主体も、令和7年12月30日から広がり、被害者を雇っている勤務先と、被害者が通う学校の長が新たに加わっています。
警察庁は、都道府県警察に勤務先や学校との連携強化を指示しています。
ただし、具体的な措置まで一律に義務付ける制度ではありません。 -
(4)警察が第三者に被害者情報を提供しないよう求める措置を新設
令和8年3月10日から、第三者を通じた被害者情報の取得を防ぐ措置が設けられました。
対象となるケース
対象となるのは、警告や禁止命令等を受けた者が、なおストーカー行為などをするおそれがある場合です。
警察本部長などは、その者へ被害者情報を提供するおそれがある第三者に対し、提供先がストーカー行為などをするおそれがある者だと通知したうえで、情報を提供しないよう求めることも可能です。
対象となる第三者とは?
対象となる第三者には、探偵業者などが想定されます。
たとえば、探偵業者を通じて被害者の転居先を調べようとしても、情報を得にくくなる場合があります。
参考:「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(e-Gov法令検索)
参考:「ストーカー規制法が改正されました!」(警察庁)
2、ストーカー規制法の対象となる行為の具体例
ストーカー規制法では、つきまといや位置情報の無断取得などを規制しています。
恋愛感情や好意を満たす目的、またはそれが満たされなかったことへの恨みを晴らす目的で行う場合が対象です。
一定の要件のもと、同じ相手につきまとい等を繰り返すと「ストーカー行為」にあたる可能性があります。
本章では、規制対象として定められている行為を具体例とともに解説します。
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(1)つきまとい・待ち伏せ・見張りや監視を告げる行為
以下のようなつきまとい行為は、規制対象です。
また、「今日○○にいたね」など、監視していると思わせる内容を伝える行為も対象です。【具体例】
- 尾行する
- 勤務先や学校の近くで待ち伏せをする
- 見張りをする
- 進路に立ちふさがる
- 相手がいる場所へ押し掛ける
- 帰宅直後に「お帰りなさい」と連絡する
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(2)面会・交際の要求や乱暴な言動
相手が望んでいないにもかかわらず、面会や公債の要求を繰り返すケースも規制対象です。
また、著しく粗野または乱暴な言動も対象です。【具体例】
- 面会や交際・復縁など、相手に義務のないことを要求する
- 贈り物を受け取るよう、しつこく求める
- 別れたあとに「一度だけ会ってほしい」と何度も迫る
- 大声で怒鳴る、粗暴な内容のメッセージを送る
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(3)無言電話やLINE・メール・SNSによる連続した連絡
無言電話やLINEなどによる連続した連絡も、ストーカー規制法で規制されています。
【具体例】
- 無言電話(電話をかけても何も話さない)
- 相手から連絡を拒まれたあとも、電話を繰り返す
- LINE、電子メール、SNSのメッセージや文書を送り続ける
- ブロックされた後に別のSNSアカウントを作り、連絡を続ける
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(4)汚物などの送付・名誉侵害・性的羞恥心を害する行為
相手に強い不快感や嫌悪感を抱かせる行為もストーカー規制法の規制対象です。
相手の性的羞恥心を害する行為も規制されています。【具体例】
- 汚物や動物の死体などを自宅や勤務先へ送り付ける
- 相手の名誉を傷つける内容を告げたり、メールなどで送ったりする
- 相手の評判を傷つける内容を勤務先や知人へ伝える
- わいせつな画像を送る
- 電話やメッセージで卑わいな言葉を伝える
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(5)GPS・スマートフォン・紛失防止タグによる位置情報の取得など
相手の承諾なく、GPS機器などを利用して位置情報を取得する行為も、ストーカー規制法の規制対象です。
【具体例】
- 相手のスマートフォンを勝手に操作して記録された位置情報を確認する
- 紛失防止タグを相手の車やかばんなどに忍ばせ、位置情報を取得する
- GPS機器や紛失防止タグを取り付ける
- 位置情報を取得できる機器を取り付けたものを相手に渡す
- お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- 被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、ストーカー行為を続けると、どのような措置や処分を受ける?
ストーカー行為を続けると、警告や禁止命令等を受けるほか、逮捕・起訴される可能性があります。以下では、主な措置や処分について解説します。
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(1)警察から警告を受ける可能性がある
つきまといや位置情報の無断取得などで、相手に、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を与える行為はストーカー規制法で禁止されています。
こうした行為をさらに繰り返すおそれがある場合、警察からその行為をやめるよう警告を受ける可能性があります。
改正後は、被害者からの申し出がなくても、警察による職権警告が可能です。
警告後も行為を続ければ、禁止命令等や刑事手続きにつながる可能性があります。 -
(2)公安委員会から禁止命令等を受ける可能性がある
ストーカー規制法に違反する行為があり、さらに同じような行為を繰り返すおそれがある場合、公安委員会から禁止命令等を受ける可能性があります。
禁止命令等は、被害者からの申し出だけでなく、職権で出される場合もあります。
禁止命令等で命じられる内容
禁止命令等で命じられるのは、同様の行為をさらに繰り返さないことです。
加えて、繰り返しを防ぐために必要な事項が命じられることもあります。
禁止命令に違反した場合
繰り返しを禁じた「禁止命令」に違反してストーカー行為をした場合は、罰則が科される可能性があります。法定刑
2年以下の拘禁刑(懲役・禁錮を一本化した刑罰)または200万円以下の罰金 -
(3)逮捕・起訴される可能性がある
ストーカー行為は、警告や禁止命令等を受けていなくても逮捕・起訴される可能性があります。
法定刑
1年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金
行為によっては、ほかの犯罪に問われる点にも注意が必要です。
たとえば、元交際相手のIDやパスワードでSNSに無断アクセスすると、不正アクセス禁止法違反にあたる可能性があります。
また、自宅などへ無断で立ち入れば、住居侵入罪が成立することがあるでしょう。
逮捕されたあとの手続きについては、刑事事件の流れをご覧ください。
4、ストーカー行為で逮捕・起訴されそうな場合にできること
ストーカー行為で逮捕・起訴される不安がある場合は、早めに適切な対応を取ることが重要です。
以下では、すぐにできる3つの対応を解説します。
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(1)すぐにストーカー行為をやめる
まずは、つきまといや連絡・位置情報の取得など、問題となる行為をすぐにやめてください。
相手の自宅や勤務先へ行く、別のSNSアカウントから連絡する、知人を介して居場所を調べるといった行為も避ける必要があります。
行為を続ければ被害が拡大するだけでなく、警告や禁止命令等のほか、逮捕につながる可能性もあるでしょう。 -
(2)示談交渉を行う
すでに被害が生じている場合には、被害者への謝罪や示談交渉を行うことも重要な対応のひとつです。
示談の成立は、検察官が起訴・不起訴を判断する際に考慮される可能性があります。
ただし、示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではありません。
ストーカー事件では、本人から被害者への直接連絡は避けるべきです。
被害者に不安を与え、新たなストーカー行為にあたる可能性もあるため、示談交渉は弁護士を通じて進めましょう。
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(3)弁護士に相談する
逮捕や起訴が心配な場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
弁護士に相談することで、ご自身がしたことがどの犯罪にあたる可能性があるのか、警察にどう対応すべきかについて、確認できます。
これまでの連絡や行動を整理して伝えると、今後の対応も検討しやすくなるでしょう。
被害者が示談に応じる意向がある場合は、弁護士が窓口となって交渉できます。
逮捕前でも、今後の対応について相談することが可能です。
5、ストーカー行為で逮捕や起訴の不安を抱えている方は弁護士に相談を!
改正ストーカー規制法では、紛失防止タグによる位置情報の取得などが新たに規制されました。警察による職権警告など、被害を防ぐための対応も強化された点が改正の特徴です。
つきまといや繰り返しの連絡を続けると、禁止命令等や逮捕・起訴につながる可能性があります。心当たりがある場合は、まず相手への接触をやめることが大切です。
謝罪や示談を希望する場合も、被害者へ直接連絡せず、弁護士を通じて対応しましょう。
逮捕や起訴に不安がある方は、早めにベリーベスト法律事務所の弁護士へご相談ください。刑事事件専門チームの弁護士が、状況に応じたアドバイスを行います。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。