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弁護士コラム

2021年03月15日
  • 交通事故・交通違反
  • 煽り運転

あおり運転に該当する違反行為とは? 逮捕された場合の罰則について

あおり運転に該当する違反行為とは? 逮捕された場合の罰則について
あおり運転に該当する違反行為とは? 逮捕された場合の罰則について

ほかの車の運転に腹が立ったため幅寄せした、何度も繰り返しクラクションを鳴らして警告した……。車の運転中にこのような行為をしてしまった経験はないでしょうか?

こうした行為は以前から「あおり運転」と呼ばれ悪質なマナー違反として扱われてきましたが、道路交通法が改正され、あおり運転に該当する違反行為が明確に定義されました。もしもあおり運転にあたる行為をすれば、刑事責任を問われる可能性、つまり警察に逮捕されて刑罰を受ける可能性があります。

本コラムでは、あおり運転にあたる行為と成立し得る犯罪、罰則について解説します。あおり運転の加害者となってしまった場合に何をするべきなのかも確認しましょう。

1、あおり運転に該当する行為

どのような行為があおり運転として処罰の対象となるのかは、道路交通法第117条の2の2第11号に定められています。対象となるのは、他の車両等の通行を妨害する目的で行われる、以下の10類型に該当する行為です。

  • 通行区分違反
  • ご存じのとおり、日本の道路は左側通行と定められています。したがって、道路工事で左側通行ができない場合などを除き、センターラインから右側を走行してはなりません(道路交通法第17条第4項、同条5項)。

    蛇行運転をしながらセンターラインを越える、対向車線を逆走して前の車両を追い越そうとする行為などがこれにあたります。

  • 急ブレーキ禁止違反
  • 危険を防止するためにやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけ、または速度を急に落とすことは禁じられています(同法第24条)。

    あおり運転にあたるのは、後続車両に嫌がらせをしようとわざとブレーキをかけるような行為です。

  • 車間距離保持違反
  • ほかの車両の後ろを走行中には、その車両との必要な距離を保たなければなりません(道路交通法第26条)。必要な距離とは、前の車両が急停止した場合でも追突を避けられる距離のことをいい、実験・統計からは前の車両がある地点を通過してから2秒が目安とされています。

    不必要に車間距離を詰める行為は追突のおそれがある危険な行為です。前の車両の走行を妨害する目的で行えば、あおり運転にあたります。

  • 進路変更禁止違反
  • 後続の車両に対し、突然の進路変更や急な速度変更を余儀なくさせるおそれのある進路変更は禁止されています(同法第26条の2第2項)。

    強引な割り込みをすれば、後続の車両が危険を回避するために進路変更や減速を強いられるため、あおり運転とみなされる可能性が高いでしょう。

  • 追い越し禁止違反
  • 同路外に出るために、または交差点で右折しようとして道路の中央に寄っている車両(道路交通法第25条第2項)を追い越す場合等を除いて、車両は、他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならないとされています(道路交通法第28条第1項、同条第2項、同条第3項)。

    2車線の道路で右側から追い越せるにもかかわらず、あえて左側から追い越すような行為がこれにあたります。

  • 減光等義務違反
  • 夜間などに車を運転するときにはライトをつける必要があります。しかし、ライトによってほかの車の交通が妨げられる可能性があるときは、光度を調整するなどの操作をしなければなりません(同法第52条第2項)。

    不必要にハイビームをするなどして、対向車や後続車の視界を悪くさせるような行為は減光等義務違反となり、あおり運転に該当する可能性があります。

  • 警音器使用制限違反
  • 車のクラクションを使用できる場面は、左右の見とおしのきかない交差点や道路の曲がり角などの道路交通法で規定された場面のほか、危険を防止するためにやむを得ないケースに限られています(同法第54条)。

    不必要に、あるいは執拗にクラクションを鳴らす行為は同条違反となり、あおり運転にあたる可能性があります。

  • 安全運転義務違反
  • ドライバーは、ハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作し、道路や交通、車両の状況に応じて他人に危害をおよぼさない速度と方法で運転する義務があります(同法第70条)。

    たとえば無理な幅寄せや蛇行運転などは、安全運転義務違反にあたるでしょう。

  • 高速自動車国道における最低速度違反
  • スピードのだし過ぎが危険なのはもちろん、スピードが著しく遅い状態での走行も後続車両からの追突を招くおそれがあり危険です。特に高速自動車国道ではその危険性が高いため、道路交通法では最低速度に達しない速度で走行してはならないと定められています(第75条の4)。

    最低速度は、標識や標示で指定されている場合はその速度、そうでない場合は時速50kmです(道路交通法施行令第27条の3)。高速道路でのノロノロ運転などもあおり運転にあたり得るということです。

  • 高速自動車国道における駐停車違反
  • 高速自動車国道では、定められた場合を除き、原則として駐停車が禁止されています(同法第75条の8)。

    後続車両を停止させることなどを目的として強引に駐停車すれば追突のおそれがあり、非常に危険なので、あおり運転として罰せられる可能性があります。

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2、あおり運転行為の罰則

あおり運転をした場合の罰則と行政処分について、違反内容ごとに解説します。

  1. (1)「妨害運転罪」が成立する可能性がある

    あおり運転は以前から悪質な迷惑行為として認識されてきたことはご存じのとおりです。それでも当時は、あおり運転を直接取り締まる法律がなく、従来までの道路交通法違反や刑法の暴行罪などが適用されるにとどまっていたのです。

    しかし、平成29年6月に起きた東名高速夫婦死亡事故をきっかけに、あおり運転に対する世間の目はいっそう厳しいものとなりました。行為の悪質性・危険性に対して罰則が軽すぎるのではとの批判が多く出るようになったのです。

    こうした背景から令和2年6月に道路交通法の一部が改正され、妨害目的のあおり運転を直接取り締まる「妨害運転罪」が創設されています。

  2. (2)妨害運転罪の罰則

    あおり運転に該当する行為によって妨害運転罪に問われた場合の法定刑は次のとおりです。


    • 妨害目的であおり運転をした場合
    • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第11号)

    • 妨害目的であおり運転をし、道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
    • 5年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法第117条の2第6号)
  3. (3)あおり運転でケガや死亡させた場合

    あおり運転をしたために被害者がケガをした、あるいは亡くなってしまった場合には「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります(自動車運転処罰法第2条)。飲酒運転や無謀な高速運転などの危険運転によって人を死傷させた場合に成立する犯罪ですが、妨害目的運転(あおり運転)も危険運転に含まれます(同条第4号~6号)。

    法定刑は被害者がケガをした場合が「15年以下の懲役」、被害者が死亡した場合が「1年以上20年以下の懲役」です。

  4. (4)相手のあおり運転が原因で事故を起こした場合

    事故を起こして相手を死傷させたが、事故の原因が相手のあおり運転によるものだった場合は、運転者の過失の有無によって「過失運転致死傷罪」が成立する可能性があります(自動車運転処罰法第5条)。

    同罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、相手を死傷させることで成立します。「必要な注意」とは、前方を注視したり適切にハンドル操作をしたりといった、道路交通法上要求される通常の注意義務を指します。

    法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。あおり運転をされたことで注意が散漫になり事故を起こせば、自身も刑事責任を問われる可能性があるということです。

  5. (5)違反すると免許取り消し処分になる

    あおり運転をすると、刑罰を科される刑事責任とは別に行政処分の対象にもなります

    妨害運転罪または危険運転致死傷罪に該当した場合は、免許取り消しの処分が下されるでしょう。過失運転致死傷罪の場合は、被害者を死亡させたら免許取り消し、ケガの場合もケガの程度や前歴によっては免許取り消しになる可能性があります。

    また違反内容や前歴によって最長10年の欠格期間が与えられるため、その間は新たに免許を取得することができません。

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3、その他あおり運転時の行為によっては問われる可能性のある罪

あおり運転にともなう一連の行為が、ほかの罪にあたる場合もあります。該当し得る犯罪の成立要件と罰則を見ていきましょう。

  1. (1)暴行罪

    暴行罪は、暴行を加えたが人を傷害するにはいたらなかった場合に成立する犯罪です(刑法第208条)。暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、なぐる、蹴る、腕を強くつかむなどの行為が該当します。

    あおり運転にともなう行為が暴行罪に問われるケースとしては、強引に相手の車を停車させたうえで相手のドライバーを降車させ、胸倉をつかむ、胸を強く押すなどの行為をするのが典型的でしょう。

    不法な有形力は身体に直接接触することまでは求められないため、走行中の車の窓を開けてほかの車に対して物を投げつけるような行為や、幅寄せなどの危険行為そのものが暴行罪にあたる可能性があります。

    暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。

  2. (2)傷害罪

    傷害罪は、人の身体を傷害する犯罪です(刑法第204条)。傷害とは人の生理機能を害することとされており、骨を折った、皮膚に傷をつけて出血させたなどの状態が該当します。

    傷害罪と暴行罪の最大の違いは、傷害という結果の有無です。あおり運転にともなう行為でいえば、ドライバーをなぐる・蹴るなどしてケガをさせた場合には傷害罪が、ケガまではしなかった場合には暴行罪が成立する可能性があります。

    なお、暴行罪も傷害罪も故意(犯罪行為であることの認識)が必要ですが、傷害罪の故意は暴行の故意で足りるとされています。したがって「ケガまではさせるつもりはなかった」場合でも、結果として相手にケガをさせれば傷害罪が成立します。

    傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

  3. (3)脅迫罪

    脅迫罪は、相手または親族の生命、身体、自由、名誉、財産のいずれかに対して害を加える旨を告知する犯罪です(刑法第222条)。告知の内容は一般の人が恐怖を感じる程度であれば足り、現実に恐怖を感じたかどうかまでは求められません。

    あおり運転行為をしながら車の窓を開け、「殺すぞ」「痛めつけてやるから降りてこい」などと暴言を吐くような行為が該当するでしょう。もちろん実際に殺したりケガを負わせたりする必要はなく、ただ「脅す」だけで罪に問われることになります。

    脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

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4、妨害運転罪の成立要件

あおり運転行為をして妨害運転罪(道路交通法第117条の2の2第11号)が成立する要件を解説します。

  1. (1)妨害目的があったこと

    妨害運転罪はいわゆる目的犯であり、ほかの車両の通行を妨害する目的をもってあおり運転行為をしたことが必要です。つまり10類型にあたる違反行為に対する故意があっただけでは、本罪は成立しません。

    車間距離不保持を例に挙げると、自分では気づかないうちに前の車との車間距離が詰まっていたようなケースでは妨害目的がないため、妨害運転罪にはあたりません。もっとも、このケースでは通常の道路交通法違反として取り締まりを受ける可能性は残されています。

  2. (2)10類型にあたる違反行為をしたこと

    妨害運転罪が適用されるのは、本コラムの最初にご紹介した10類型のいずれかの違反行為をした場合です。


    • 通行区分違反
    • 急ブレーキ禁止違反
    • 車間距離不保持
    • 進路変更禁止違反
    • 追い越し違反
    • 減光等義務違反
    • 警音器使用制限違反
    • 安全運転義務違反
    • 高速自動車国道における最低速度違反
    • 高速自動車国道における駐停車違反
  3. (3)ほかの車両に交通の危険を生じさせるおそれのある方法であること

    上記の違反行為が、ほかの車両に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものだったことが必要です。

  4. (4)客観的な証拠により判断される

    妨害運転罪が成立するかどうかは、ドライブレコーダーの映像や他車両のドライバーの目撃証言などの客観的な証拠をもとに判断されることになります。

    ほかの車両に過剰に接近する、進路変更を繰り返して後続車両の走行の邪魔をするなどの行為は、重大な事故を引き起こしかねない明らかに危険・悪質な行為であり、妨害運転罪が成立する可能性が高いでしょう。

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5、あおり運転行為で訴えられたらどうするべき?

あおり運転をしたとして警察に被害届を提出された、刑事告訴されたなどの状況にある場合にはどのような行動が必要でしょうか。

  1. (1)ドライブレコーダーなどの証拠を提出する

    あなた自身はあおり運転をした認識がなくても、相手方が「あおられた」と感じるケースがあるかもしれません。

    この場合は、ドライブレコーダーの映像など客観的な証拠を集めておきましょう。あおり運転をしたとされる立場では証拠が不利になると感じるかもしれませんが、反対に妨害目的や故意がなかったことを示せる可能性があります。

  2. (2)被害者と示談交渉する

    あおり運転をしたのであれば、被害者である相手ドライバーと示談交渉をするのが有効です。妨害運転罪などの容疑で身柄を拘束されている場合でも、被害者へ誠実に謝罪をし、宥恕意思(許すという意思)を得られると、早期の釈放や不起訴処分につながる可能性が出てくるでしょう。

    ただし、そもそも逮捕されてしまうと身柄が拘束されるため、自由に相手方と示談することもできません。この場合はご家族などが示談交渉をしようと思われるケースも少なくないようです。しかし、被害者はあおり運転によってすでに強い恐怖心を感じており、加害者本人はもちろん、加害者家族とは直接やり取りをしたくないと考えるのが通常です。連絡先すら教えてもらえないケースも多数なので、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

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6、あおり運転行為で弁護士に相談すべきケース

早期に弁護士を依頼することにより、捜査機関への対応に関するアドバイスなども得られ、適切な行動につながります。特に以下のケースでは弁護士へ相談する必要性が高いでしょう。

  1. (1)相手との示談交渉が進まない場合

    被害者の怒りや処罰感情が強くて示談交渉に応じてもらえない、交渉は開始したが提示された示談金が高額で支払えないなど、示談交渉が難航している場合は弁護士のサポートが不可欠です。弁護士であれば相手方の心情に配慮したうえで交渉するため、適切な額の示談金で決着させられる可能性があります。

    また死傷事故が発生している場合には保険会社を入れて話し合うケースが多数です。しかし、保険会社はあくまでも賠償面での話し合いをするのであって、刑事手続への影響にまで配慮した話し合いをしてくれるわけではありません。被害者に与えた損害や保険内容によっては賠償金を支払いきれないケースも考えられるでしょう。したがって、死傷事故の場合にも弁護士に入ってもらうのが賢明です。

  2. (2)逮捕された場合

    妨害運転罪などの疑いで逮捕されたときも早急に弁護士へ相談するべきです。

    逮捕されると、逮捕段階で72時間、勾留段階で最長20日もの身柄拘束が続く可能性があります。身体拘束が続く間は、外部と自由に連絡をとることや会社に通うことなどは一切できないため、日常生活への影響は甚大です。場合によっては解雇など重大な不利益を被るおそれがあるでしょう。そのような事態を避けるために弁護士の活動が不可欠となるのです。

    弁護士は家族でさえも面会できない逮捕段階の72時間も含め、唯一制限なく被疑者と面会できます。取り調べのアドバイスを与え、不利な供述をしてしまうおそれを回避できるでしょう。

    捜査機関や裁判官に対し、故意がなかった旨や逃亡のおそれがないため在宅捜査が適切である旨の主張をするなど、不起訴処分や早期の身柄釈放に向けて活動できるのも弁護士だけです。

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7、まとめ

あおり運転は以前、悪質なマナー違反と捉えられていましたが、法改正によって犯罪行為であることが明確化されました。たとえ事故を起こさなくても妨害運転罪などが適用され、懲役の実刑や免許の取り消し処分となる可能性があります。

あおり運転に対する取り締まりが強化されている現状を見れば、故意による運転行為ではないとの主張・立証は、個人の力では困難でしょう。あおり運転に関するトラブルが生じた場合には弁護士のサポートが必要となるため、刑事事件の実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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