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弁護士コラム

2021年05月17日
  • 交通事故・交通違反
  • 人身事故
  • 罰金

人身事故を起こしたときの罰金や罰則は? どういった処分を受ける?

人身事故を起こしたときの罰金や罰則は? どういった処分を受ける?
人身事故を起こしたときの罰金や罰則は? どういった処分を受ける?

令和2年版の犯罪白書によると、令和元年の交通事故(人身事故に限る)は38万1237件、死亡者数は3215人、負傷者数は46万1775人でした。発生件数および負傷者数は平成17年以降減少を続け、死亡者数も昭和23年以降最少を更新しましたが、それでも年間で38万件以上という多くの人身事故が起きています。

自動車を運転する方にとって人身事故が人ごとではないのは明らかですが、人身事故を起こした場合に受ける処分については詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは人身事故の加害者となったケースにおいて、適用される罪名や罰金、懲役といった刑事処分について解説します。あわせて、行政処分や損害賠償責任についても確認しましょう。

1、人身事故と物損事故の違い

まずは、人身事故と物損事故の意味と違いを整理しておきましょう。

  1. (1)人身事故と物損事故の意味

    人身事故とは、交通事故によって相手にけがをさせた、後遺症を負わせた、死亡させたなどの結果が生じた場合をいいます。

    物損事故とは、建物や車両、ガードレールなどの物を傷つけたり壊したりした場合を指します。動物をひいてしまった場合も、法律上は物損事故として扱われます。

  2. (2)人身事故と物損事故の主な違い

    人身事故と物損事故はどちらも警察に届け出が必要ですが、加害者が受ける処分に大きな違いがあります。主な違いを以下のとおり解説いたします。


    • 自賠責保険による補償の有無
    • 自賠責保険は、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車に加入が義務づけられたものです。そのため人身事故には適用されますが、物損事故には適用されません。

    • 刑事処分の有無
    • 人身事故を起こすと、罰金や懲役などの刑事処分の対象となります。一方、物損事故は故意で起こした事故や飲酒運転などの違法行為を伴う事故などでない限り、基本的に刑事処分の対象となりません。

    • 行政処分の有無
    • 人身事故は行政処分の対象となります。一方、物損事故は道路交通法違反の場合を除き、基本的に、行政処分の対象となりません。無事故無違反として扱われます。

    • 損害賠償の相殺禁止
    • 人身事故は、動いている車両同士がぶつかって生じる場合が最も多く、一般的に、車両が動いていれば、過失があるとされています。そのため、動いている車両同士がぶつかって生じた人身事故の場合、双方に過失があることとなります。
      この場合、双方の過失割合に応じて、相手の損害賠償請求分から自分の損害賠償請求分を差し引く(相殺する)と簡便ですが、民法509条第2号により、これはできません。
      一方、物損事故については、わざと相手の車に衝突して車を傷つけた場合除いて、相殺が可能です。

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2、人身事故を起こしたときの免許停止と免許取消|行政処分

人身事故を起こすと、刑事処分とは別に行政処分も受けることになります。

  1. (1)交通事故の行政処分とは

    行政処分とは、運転免許の違反点数の加算や免許停止・取消など、公安委員会が行う処分のことです。行政処分は制裁としての刑事処分とは異なり、道路交通上の危険を防止するために行われます。

    過去3年以内の違反点数に人身事故の点数が加算され、一定以上の点数になると運転免許の停止や取り消し処分などを受けます。

  2. (2)免許停止とは

    免許停止とは、運転免許の効力が一定の期間で停止し、その間は自動車を運転できなくなる行政処分です。行政処分の前歴がない人でも、6点以上の違反をするとその時点で免許停止処分を受けます。たとえば無保険運行(自賠責保険に未加入)は、事故を起こさなくても6点がつくので免許停止となります。

    免許停止は運転免許の効力が消滅したわけではないため、一定期間が経過すると再び運転できるようになります。しかし期間の経過を待たずに運転すると無免許運転として扱われ、免許が取り消されます。

    免許停止の期間は、前歴回数と人身事故の点数に応じて30日~180日の間で決定します。

  3. (3)免許取消とは

    15点以上の違反行為をすると、行政処分の前歴がなくても免許取消の処分を受けます。免許取消とは、運転免許の効力を失わせる行政処分です。たとえば不注意で人身事故を起こして被害者を死亡させた場合には違反点数が20点となるため、前歴がなくても免許取消となります(専ら違反者の不注意による場合)。

    免許取消は停止と異なり、時間が経過しても免許の効力は元に戻りません。もう一度運転するには、自動車学校や教習所に通い直して免許を再取得する必要があります。

    ただし、免許取消には欠格期間が設けられています。前歴回数と違反点数に応じて1~10年の期間は免許を再取得できません。

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3、人身事故を起こしたときの損害賠償と慰謝料|民事責任

人身事故の加害者は民事責任も果たす必要があります。民事責任とは、被害者に与えた損害に対する賠償金を支払う義務のことです。
これは、刑事処分として科される罰金や懲役、免許取消などの行政処分とはまったく別のものです。加害者が刑事処分や行政処分を受けても、それにより被害者が受けた損害が補償されるわけではありません。そのため加害者は被害者に金銭を支払い、直接補償することになります。

損害賠償の対象となる損害は、「財産的損害」と「精神的損害」の大きく二つに分けられます。

  1. (1)財産的損害に対する賠償

    財産的損害とは被害者の財産に生じた損害を指し、さらに「積極損害」と「消極損害」に分類されます。


    • 積極損害
    • けがの治療費や入院費、通院交通費、車両や建造物の修理代など、被害者が支払いを余儀なくされた損害をいいます。事故に関する実費だと考えればよいでしょう。

    • 消極損害
    • 被害者が事故に遭わなければ得られたはずの収入のことです。仕事を休んでいる間の休業補償、後遺症や死亡による逸失利益などが該当します。

  2. (2)精神的損害に対する賠償(慰謝料)

    精神的損害とは、被害者が受けた精神的苦痛を指します。精神的損害に対する賠償金を慰謝料ともいいます

    人身事故の慰謝料は主に、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類に分けられます。


    • 入通院慰謝料
    • 被害者がけがをして入院・通院した場合の慰謝料です。

    • 後遺障害慰謝料
    • 適切な治療をしても被害者のけがが完治せずに後遺症があり、後遺障害として認められた場合の慰謝料です。後遺障害等級1~14級に応じて金額が決まります。

    • 死亡慰謝料
    • 被害者が亡くなった場合に、亡くなった本人と遺族が受けた精神的苦痛に対して支払う慰謝料です。

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4、刑法と自動車運転死傷処罰法の違い|刑事処分

人身事故を起こし、刑事処分を受けた場合に思い浮かぶ法律は、刑法かもしれません。

刑法とは、刑罰が科せられるべき犯罪行為と、それに対する刑罰などを定めた法律のことです。たとえば刑法第199条には、「人を殺す」という犯罪行為と、「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」という刑罰が定められています。

一方で、刑法以外にも犯罪行為と刑罰が定められている法律があり、これを特別刑法といいます。交通事故に関するものとしては、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称:自動車運転死傷処罰法)という特別刑法があります。

では、次の章から人身事故を起こした場合に、問われる可能性がある罪と罰則について、見ていきましょう。

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5、過失運転致死罪の罰則

人身事故は以前、刑法の規定にもとづき刑を科されていました。しかし悪質・危険な運転による重大事故があとを絶たず、刑法の罰則では不当に軽い刑が適用されてしまう問題があったため、人身事故の加害者を処罰するための特別刑法「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称:自動車運転死傷処罰法)が制定されました。

したがって現行制度上、人身事故を起こしてしまった場合は自動車運転死傷処罰法で規定されている「過失運転致死罪」や「危険運転致死傷罪」などによって処罰される可能性があります。

  1. (1)過失運転致死傷罪とは

    過失運転致死傷罪とは、自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する犯罪です(第5条)。

    自動車の運転に必要な注意とは、ハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作し、道路や交通、車両などの状況に応じた安全な運転をする義務のことです。巻き込み確認不足や脇見運転などのあらゆる不注意を指すものであって、過失運転致死傷罪が適用されるケースは幅広いといえます。

  2. (2)過失運転致死傷罪の罰則

    罰則は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。不注意とはいえ人の死亡という重大な結果を生じさせた場合は、重く罰せられます。

    もっとも、遺族への謝罪や賠償が尽くされていれば、罰金刑で済まされる可能性や、判決に執行猶予がつく可能性はあります。また、傷害が軽いときは、情状によって刑が軽くなることもあるでしょう。

    なお、人身事故により相手方を死亡させ、過失運転致死罪が適用された者が無免許運転だったときは、罰則が「10年以下の懲役」に加重されます。この場合に罰金刑の規定はないため、執行猶予がつかない限りは必ず刑務所に収監されます。

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6、危険運転致死傷罪の罰則

不注意にとどまらず、危険・悪質な運転行為によって人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪に問われます。

  1. (1)危険運転致死傷罪とは

    危険運転致死傷罪とは、危険運転によって人身事故を起こした場合に成立する犯罪です(第2条)。

  2. (2)危険運転にあたる行為

    危険運転にあたる行為は、第2条1号から8号に列挙されています。


    1. ① アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させること
    2. ② 制御困難な高速度で自動車を走行させること
    3. ③ 進行を制御する技能をもたずに自動車を走行させること
    4. ④ 走行中の自動車の直前に進入するなど通行中の人や車に著しく接近し、重大な危険を生じさせる速度で自動車を走行させること
    5. ⑤ 走行中の車の前方で停止するなど著しく接近すること
    6. ⑥ 高速道路で停車するなどの方法で、走行中の自動車に停止・徐行させること
    7. ⑦ 赤信号やこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な危険を生じさせる速度で運転すること
    8. ⑧ 通行禁止道路を進行し、かつ重大な危険を生じさせる速度で運転すること
  3. (3)危険運転致死傷罪の罰則

    罰則は人を負傷させた場合が「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合が「1年以上の有期懲役」です。有期懲役とは1か月以上20年以下の懲役を指すため、同罪が適用された場合には最長で20年の懲役が科されることになります。
    罰金刑が存在しないため、執行猶予がつかなければ、刑務所に収監されることとなります。

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7、道路交通法違反の罰則

事故に関する特別法としては、道路交通法もあります。同法は、歩行者や車両の運転者などに対して交通安全を確保するためのルールを守る義務が定められており、これに違反した場合は刑罰が与えられます。
人的被害の生じていない物損事故や事故のない交通違反をした場合は、道路交通法違反として処罰されることがあります。

  1. (1)道路交通法違反とは

    道路交通法違反とは、スピード違反や酒気帯び・酒酔い運転、無免許運転など、道路交通法の規定に違反する犯罪です。道路交通法違反と聞くと軽く捉えられてしまうかもしれませんが、裁判で有罪が確定すれば懲役や罰金などの罰則を科されたうえで前科がつきます

    特に行政処分の違反点数が6点以上の違反は、即座に刑事手続きの対象となります。6点以上の違反の例として、酒気帯び運転や無免許運転などのほかに妨害運転(あおり運転)や無車検運行、過労運転などがあります。

    違反点数が6点未満のものについては交通反則通告制度の対象となり、所定の反則金を納めると罰則の適用は免れます。いわゆる青切符違反のことで、たとえば進路変更禁止違反などがあります。

    ただし交通反則通告制度は、刑事手続きが原則であるところを、反則金を納めた場合に限って行政手続きとして処理するものなので、反則金を納めなければ刑事手続きに移行します。軽微な違反だからと放置すれば前科がつく可能性もあるわけです。

  2. (2)道路交通法違反の罰則

    主な道路交通法違反の罰則を、以下に挙げます。


    • 無免許運転(第64条第1項、117条の2の2第2号)
      3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    • 酒気帯び運転(第65条第1項、117条の2の2第3号)
      3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    • 酒酔い運転(第65条第1項、117条の2第1号)
      5年以下の懲役または100万円以下の罰金

    • スピード違反(第22条第1号、118条第1号)
      6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
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8、人身事故を起こしたときの罰則

人身事故を起こして起訴された場合の刑事処分は、裁判で決定します。裁判官が有罪か無罪か、実際にどの程度の刑になるのか(量刑)を言い渡します。

  1. (1)罰則の種類

    人身事故を起こした人に対する罰則には、罰金、懲役、禁錮があります。

    罰金とは、1万円以上の金銭を徴収される刑罰のことです。罰金の場合は、公開の裁判によらない簡略化された起訴手続き(略式起訴)が選択される場合もあります。

    懲役とは、刑務所に収監されて刑務作業に従事する刑罰のことです。言い渡された期間は社会から隔離され、自由が制限された生活を送ることになります。

    禁錮とは懲役同様に、刑務所に収監される刑罰を指します。相違点としては、刑務作業の義務は課せられない点です。ただし、希望すれば刑務作業を行うことは可能です。

  2. (2)判決に執行猶予がつく場合もある

    懲役と禁錮の場合、言い渡された刑期が3年以下であり、一定の要件を満たしていれば執行猶予がつく可能性があります。
    執行猶予とは、猶予期間中に罪を犯さないことを条件に刑の効力が失われる制度です。たとえば「懲役2年、執行猶予3年」を言い渡された場合は、3年間罪を犯さなければ懲役を受ける必要はありません。悪質ではなく、被害も小さい人身事故であれば執行猶予がつく可能性は十分にあるでしょう。

  3. (3)罰金を支払わないとどうなる?

    罰金は刑罰なので、支払わなければなりません。

    強制執行すべき財産がない場合は、最終的に労役場留置となります。労役場留置とは、刑事施設内の労役場に留置して労働を強制されることです。

    留置の期間は1日以上2年以下です。実際に何日留置されるかは裁判で言い渡されますが、多くのケースで1日あたり5000円に換算し、罰金の額に到達するまで留置されます。たとえば罰金が50万円の場合は100日間の留置となる計算です。

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9、人身事故に対する弁護活動

人身事故を起こしてしまった場合は、弁護士への相談をおすすめします。弁護士は以下の活動を通じて解決に向けてサポートすることが可能です。

  1. (1)身柄の解放に向けた活動

    逮捕・勾留、起訴されると、長期の身柄拘束による日常生活への影響が懸念されます。そのため弁護士が早期釈放や保釈に向けて活動します。

    弁護士が捜査機関や裁判官に意見書を提出する、勾留決定に対する不服申し立てを行うなどして身柄拘束を阻止するための弁護活動を行います。

    起訴された場合は裁判官に対し、証拠が確保されていて証拠隠滅を図るおそれなどがないことなどを主張し、保釈を求めます。保釈されれば日常生活を送ることができるので、早期に仕事を再開することもでき、社会復帰の準備を進められるでしょう。

  2. (2)不起訴の獲得

    弁護士が検察官に対し、被害者のけがが軽く、謝罪と賠償も尽くされている旨などを主張することで、不起訴を獲得できる可能性が高まります。不起訴になれば裁判は開かれず、懲役や罰金などの刑を科されることはありません
    罰金刑であっても前科がついてしまうため、前科を回避するという意味でも不起訴の獲得は重要です。

  3. (3)示談交渉

    人身事故の加害者は、基本的に民事上の損害賠償責任も被害者に対して負うことになります。
    いくら払うかという損害賠償額についての示談交渉は、多くの場合、加害者が加入する保険会社を通じて、被害者との間で行われます。通常、保険会社の示談交渉は被害者の治療が終わってから開始されますが、被害者へ誠実に対応するという意味でも保険会社への手続きをはやく済ましておくべきです。

    ただし、保険会社の示談交渉が思うように進まない場合には、弁護士を介して示談交渉を進める必要がでてきます
    また、加害者が任意保険に加入していない場合は自らで示談交渉を行う必要がありますが、被害者感情を考えれば避けるべきです。この場合も弁護士を通じて交渉することを検討する必要があるでしょう。

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10、まとめ

人身事故を起こして起訴された場合の刑事処分には、罰金や懲役、禁錮があります。実際にどの程度の処分を受けるのかは事故の内容によって大きく異なりますが、人身事故という重大性を考慮すれば重い処分を受ける可能性は否定できません。重すぎる刑を避けたいと考えるのなら弁護士に相談のうえ、サポートを受けることをおすすめします。

人身事故を起こしてしまいお困りであれば、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。弁護士、スタッフが一丸となり、解決まで全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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