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弁護士コラム

2021年09月30日
  • 交通事故・交通違反
  • 通行禁止違反

通行禁止違反とは? 軽い違反でも逮捕されるケースがある?

通行禁止違反とは? 軽い違反でも逮捕されるケースがある?
通行禁止違反とは? 軽い違反でも逮捕されるケースがある?

平成31年3月、兵庫県西宮市の男性が道路交通法の通行禁止違反の取り消しを求めた訴訟で、神戸地裁が道路標識の設置に問題があったとして違反を取り消す判決を下しました。男性は平成28年に県道をバイクで走行中に通行禁止違反で交通反則切符を交付されていましたが、現場の状況では道路標識が運転者から見えにくかったと判断されたようです。

この事例のように道路標識の正当性が否定されて違反が取り消されるのは極めてまれなケースですが、通行禁止違反をすると通常はどのような処分を受けるのでしょうか?

本コラムでは通行禁止違反の概要と罰則、逮捕されるケース・されないケースについて解説します。

1、通行禁止違反とは?

通行禁止違反とは、道路標識や道路標示によって通行が禁止されている道路やその部分を通行することをいいます(道路交通法第8条第1項)。たとえば車両通行止め道路や歩行者用道路、一方通行道路の標識があるのにこれを無視して通行するケースが該当します

警察官による通行禁止や通行制限を無視した場合には、警察官通行禁止制限違反が成立します。道路交通法第6条4項では、道路の損壊や火災の発生などで道路交通上の危険が発生するおそれがあり危険を防止するために緊急の必要があるときには、警察官が歩行者や車両の通行を禁止または制限できるとしています。このとき警察官の指示に従わず通行禁止場所を通行した場合に成立するのが警察官通行禁止制限違反です

また、通行禁止道路を進行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転して人身事故を起こした場合には、より罰則の重い危険運転致死傷罪に問われるおそれもあります(自動車運転処罰法第2条第8号)。

なお、自転車は道路交通法上「軽車両」と位置づけられているため「自転車を除く」の標示がない限り、通行禁止違反の適用対象となる車両に含まれます。平成27年6月施行の改正道路交通法では安全講習の受講が義務化される「悪質運転危険行為」が定義されましたが、そのひとつが自転車の通行禁止違反です。自転車も通行禁止違反をすれば厳しく取り締まられるおそれがあるため注意が必要です

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2、通行禁止違反した場合の罰則内容

通行禁止違反をした場合の罰則と行政処分の内容を確認します。

  1. (1)通行禁止違反の罰則

    通行禁止違反をすると「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」を科されます(道路交通法第119条1項)。この罰則は刑罰なので、実際に科された場合には前科がついてしまいます。

    また刑罰とは別に、行政処分として運転免許の違反点数2点が付加されます。通行禁止違反のみで免許停止・取り消し処分を受けるわけではありませんが、過去3年以内の累積点数と前歴によっては免許停止・取り消しの処分を受けてしまいます。

  2. (2)通行禁止違反の反則金

    反則金とは、交通反則通告制度にもとづく行政上の制裁金のことです。

    交通違反行為は道路交通法に違反する犯罪であるため、本来は刑事手続きが進められ、起訴されて裁判で有罪になれば刑罰を受けます。しかし交通社会が発展した現代において、軽微な交通違反をすべて刑事手続きで処理していては捜査機関や裁判所の機能が停止してしまいます。そこで違反点数が6点未満の交通違反については、反則金を納付すれば刑罰に処せられず行政手続きで済まされることにしたのが交通反則通告制度です。この場合、交通反則告知書(いわゆる青キップ)がその場で交付されます。

    通行禁止違反の反則金は、大型車9000円、普通車7000円、二輪車6000円、原付き車5000円です。

  3. (3)警察官通行禁止違反の罰則

    警察官通行禁止違反の罰則も通行禁止違反と同じ「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。違反点数が2点であるのも同じです。

    違反点数が2点の違反はほとんどが反則金の対象ですが、警察官通行禁止違反は交通反則通告制度が適用されません。そのため、この場合は交通反則告知書ではなく、告知書(いわゆる赤キップ)が交付されます。反則金を納めて刑罰を免れることはできず、起訴されて有罪になれば刑罰を科されてしまいます。

  4. (4)危険運転致死傷罪の罰則

    通行禁止道路を進行し、重大な交通の違反を生じさせる速度で自動車を運転したうえで人を死亡または負傷させた場合は危険運転致死傷罪が成立します。罰則は人を負傷させた場合が「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合が「1年以上20年以下の懲役」と非常に重いものです。

    また危険運転致死傷罪は違反点数が45~62点となり、前歴がなくても免許が取り消されます。

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3、道路交通法違反で逮捕されるケース

道路交通法では通行禁止違反以外にも多数の交通違反行為を定めています。この章では道路交通法違反全体について、逮捕されるおそれがあるケースを見ていきましょう

  1. (1)反則金を納付しなかった場合

    交通反則通告制度は反則金の納付をもって刑事手続きを免れる制度です。反則金を納付するか否かは本人の意思に委ねられているため、反則金を納付しないことを理由に逮捕されるわけではありません。

    しかし反則金を支払わなければ原則通り刑事手続きで処理されるため、逮捕されるおそれも生じることになります。逮捕の要件を満たせば、軽微な交通違反であっても逮捕される場合があるため注意を要します。

  2. (2)証拠隠滅や逃亡を図るおそれがある場合

    道路交通違反を犯し、かつ逮捕の要件を満たした場合には逮捕される危険が生じます。

    逮捕の要件とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり(逮捕の理由)、逃亡または罪証を隠滅するおそれがある(逮捕の必要性)ことをいいます(刑事訴訟法第199条第1項、刑事訴訟規則第143条の3)。警察が裁判官に逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を満たすと判断したとき、逮捕状が発付され、逮捕に至ります。

    道路交通法違反の場合は、警察官の制止を振り切って逃亡を図ったケース、免許証を見せず警察官の質問に応じないケース、自ら事故を起こしたのが明白なのに否認しているケースなどで逮捕されるおそれがあります。当て逃げ・ひき逃げも一度逃げていることから逃亡のおそれが高いとされ、逮捕されやすいでしょう

  3. (3)交通事故を引き起こした場合

    反則行為によって交通事故を起こした者は、交通反則通告制度の対象となる「反則者」から除外されます。つまり道路交通法違反をしたうえで交通事故を引き起こすと反則金の納付では済まされず、刑事手続きで処理されます。

    したがって、事故の内容・結果によっては逮捕される場合があります。特に人身事故の相手が重傷・重体または死亡しているケースや、交通違反の前歴が多数あるケースなどは、起訴・厳しい刑罰が予想されることから逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕に至る危険が高まるでしょう。物損事故であっても、他人の家の壁を壊して逃亡したなど悪質なケースであれば逮捕されることがあります

    また交通事故の場合は違反行為の点数とは別に、被害の程度と不注意の程度に応じて行政処分の付加点数が加算されます。そのため免許停止・取り消しが怖いなどの理由で逃亡を図り、逮捕の要件を満たして逮捕されるケースも考えられるでしょう。

  4. (4)飲酒運転や無免許運転だった場合

    飲酒運転者や無免許運転者も、交通反則通告制度の対象となる「反則者」から除外されます。つまり飲酒運転や無免許運転をすれば、交通事故を起こしていなくても交通反則通告制度の対象外です。原則に従い刑事手続きで処理されるため、逮捕に至る場合があります。

    飲酒運転や無免許運転をした者は、身柄を拘束しなければそのまま飲酒運転・無免許運転を続けて逃亡するおそれがあります。まずは任意同行を求められるケースも多数ですが、素直に応じなければその場で現行犯逮捕される危険は高いと考えておくべきでしょう。

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4、道路交通法違反で逮捕されないケースとは?

逮捕は被疑者の身柄を拘束する強制手続きなので、逮捕するかどうかは厳格に判断されます。道路交通法違反をしても逮捕されないケースを確認しておきましょう

  1. (1)道路標識の正当性が疑われる場合

    道路交通法施行令第1条の2第1項では、道路標識や道路標示などの設置について、歩行者や車両などの前方から見やすいように、かつ道路、交通の状況に応じ必要と認める数を設置・管理しなければならないと定められています。そのため、客観的な視点から、道路標識が歩行者や車両から見えにくい場所にあると判断された場合には道路交通法違反(通行禁止違反)は成立せず、逮捕されない可能性があります。

    もっとも、主観的に見えにくいと感じた、しっかり見ていなかったので気づかなかったなどのケースはこれに該当しません。

  2. (2)反則金を納付した場合

    通行禁止違反(警察官通行禁止違反を除く)をはじめとする交通反則通告制度の対象となる違反については、定められた期日までに反則金を支払えば逮捕されることはありません。反則金を納付した時点で手続きは終了します。裁判を受けて刑罰を科されることも、前科が付くこともありません。

  3. (3)逃亡や証拠隠滅の意思がないと認められる場合

    交通反則通告制度の対象とならない道路交通法違反をした場合や、自らの責任で交通事故を引き起こした場合でも、必ず逮捕されるわけではありません。違反が事実でも逃亡や証拠隠滅の意思がないと認められる場合には身柄を拘束されず、在宅のまま捜査を受けます。

    たとえば、実況見分・現場検証で証拠が確保されており、自らの責任を認めて反省しているケースでは、逃亡・証拠隠滅を図るおそれはないと判断され、逮捕されない可能性があります。同居の家族がいて定職に就いているケースも、その環境を捨ててまで逃亡・証拠隠滅を図るおそれは低いとみなされ、逮捕されない可能性が高いでしょう。

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5、交通事故、交通違反事件の逮捕の流れ

交通事故、交通違反事件を起こして逮捕された場合には、どのような流れで手続きが進むのでしょうか?

  1. (1)現行犯逮捕の流れ

    現行犯逮捕とは、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を逮捕状なしで逮捕することをいいます(刑事訴訟法第212条、213条)。

    交通事故、交通違反事件では、通報によって駆けつけた警察官から現行犯逮捕されるケースがあります。また現行犯逮捕に限っては被疑者を取り違えるおそれがないことから一般市民にも逮捕が可能なので、被害者や目撃者に身柄を拘束される場合もあります

    現行犯逮捕されるとそのまま警察署へ連行されてしまうので、家族や会社に連絡を入れることはできません。

  2. (2)通常逮捕の流れ

    事故の現場で逮捕されなくても、逮捕状にもとづく通常逮捕を受ける場合があります。たとえば、違反の様子がほかの車両のドライブレコーダーで撮影されていた、ひき逃げをされた事故の被害者が被害届を提出したなどのケースで通常逮捕されるおそれがあるでしょう。

    通常逮捕の方法は、早朝など被疑者が確実に自宅にいる時間帯に、警察官が逮捕状をもってやって来るケースが典型です。事故の現場で警察官から任意同行を求められ、任意で取り調べを受けた後にそのまま逮捕される場合もあります。

  3. (3)逮捕から72時間以内

    逮捕された後は、48時間以内に警察官による取り調べを受け、事件が検察官へ引き継がれます(送致)。

    送致から24時間以内に検察官による取り調べが実施され、検察官は、起訴するか不起訴にするか、勾留請求をするか、または在宅捜査に切り替えるかを判断します。

    ここまでの72時間以内は外部の人との面会が一切認められないので、たとえ家族との面会であっても許可されません。

  4. (4)最長20日間の勾留

    検察官が逮捕段階の72時間では捜査が尽くされていないと判断すると、裁判官に対して勾留を請求します。裁判官が勾留を認めると原則10日間・延長でさらに10日間の身柄拘束を受けます。

    交通事故、交通違反事件の場合、事故後の実況見分・現場検証やドライブレコーダーなどによって証拠が確保されているケースが多いため、重大な事故ではなく、かつ自らの責任を認めていれば勾留の危険はそれほど高くありません。一方、死傷者が出ている事故や危険運転による悪質な事故、証拠があるのにむやみに否認している事件などでは勾留され、長期間の身柄拘束を受ける場合があります

    検察官は勾留の満期を迎えるまでに再び起訴または不起訴を判断します。

  5. (5)不起訴処分になった場合

    不起訴になれば直ちに身柄の拘束を解かれて刑事手続きは終了します。

    ただし、交通事故、交通違反事件は行政処分の対象となるため、違反点数によっては免許停止・取り消しの処分が下されます。また交通事故を起こした場合は被害者に対する民事上の賠償責任を果たす必要があります。

    不起訴処分になったからといって行政上の責任と民事上の責任を避けられるわけではありません。

  6. (6)起訴から裁判へ

    起訴されれば刑事裁判へと進みます。

    刑事裁判は大きくわけて正式裁判と略式裁判の2つがありますが、交通事故、交通違反事件は略式裁判で審理されるケースが多いでしょう。略式裁判とは、事案が明白で簡易な事件について、公開の裁判によらず書面のみによって審理される裁判手続きをいいます。被疑者の同意を条件としているため必ず有罪になりますが、罰金の納付をもって刑事手続きが終了します。

    一方、重大・悪質な事故の場合は公開の正式裁判で審理されます。また、交通反則通告制度の対象となる違反について反則金の納付に納得できない場合も、反則金を支払わずに起訴されると正式裁判で争うことができます。

    正式裁判になった場合、逮捕・勾留されていれば、保釈されない限りは裁判まで引き続き身柄を拘束されます。裁判で有罪か無罪か、有罪の場合は量刑が言い渡されます。

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6、通行禁止違反で弁護士に相談すべき場合とは?

通行禁止違反をした場合、期限内に反則金を納付すれば刑事事件化を回避できます。通行禁止違反をした自覚があるのなら、反則金を納付するのが早期解決のための最善の方法といえるでしょう。

しかし、以下のようなケースでは弁護士に相談したうえで対応を検討することが大切です

  1. (1)反則金の納付期限を過ぎてしまった場合

    警察官から渡された青キップ(交通反則告知書)に記載された仮納付期限を過ぎた場合でも、警察の交通反則通告センターから交付または郵送された赤い紙(交通反則通告書)に記載の期限までに納付すれば手続きは終了します。刑事手続きへ移行することはありません。

    一方、通告書の納付期限までに納付しなかった場合は、はがきや電話などで出頭要請があります。出頭要請を無視すれば原則通り刑事手続きが進み、逮捕されてしまうおそれがあるため、どのように対応するべきかを含めて弁護士へ相談しましょう

    警察の捜査強化月間などにより、交通違反の出頭要請に応じなかった者が一斉逮捕された事例もあります。逮捕による身柄拘束を受けると会社や家庭など日常生活へ影響を与えてしまうため、軽い違反だからと安易に考えず弁護士へ相談して適切な対応をしましょう。

  2. (2)違反内容に不服がある場合

    道路標識が見えにくかったために通行禁止違反を犯してしまった場合や、そもそも通行禁止違反をしていない場合は、反則金を納付せずに刑事手続きに移行させて争うことができます。

    ただし、その道路標識がほかの運転者・歩行者にとっても見えにくい場所にあったことや違反していないことの証拠を集め、捜査機関や裁判官に対して的確に主張する必要があります。個人の力で証拠を集めるのは難しく、逮捕・勾留により身柄を拘束されていればなおさら困難でしょう。また、起訴されて有罪になれば罰金刑で済んだとしても前科が付くことになるため、そのリスクを負ってまで刑事手続きに移行させる覚悟も必要です。

    法的な観点から不服が認められる見込みがあるかどうか、認められなかった場合の影響はどの程度なのかを含め、慎重な判断が必要です。弁護士に相談のうえ検討しましょう。

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7、まとめ

通行禁止違反は交通反則通告制度の対象になるため、ただちに刑事事件に発展するわけではありません。しかし反則金を納付せずに放置し、警察からの出頭要請にも応じなければ逮捕されてしまう場合があります。安易に考えるのは危険なので不安があれば弁護士に対応を相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所では、道路交通法違反事件や刑事事件の解決実績が豊富にあります。悩みを抱えている場合はおひとりで悩まず、まずはご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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