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交通事故の加害者に! 弁護士に相談すべき? 示談交渉の重要性
交通事故の加害者になってしまった方はまず、負傷者の救護や警察への連絡などの初動対応を行ったうえで、可能な限り早期に弁護士へ相談することを検討してください。なぜなら、交通事故では被害者との示談が刑事処分に直結し、逮捕・勾留の回避に影響する可能性があるからです。
示談には損害額の算定基準や後遺障害認定など、専門知識が不可欠です。また、任意保険に加入していない場合には、示談交渉や損害賠償の全対応を自分で行う必要があります。これらを適切に進めるには、弁護士のサポートが欠かせません。そのため、交通事故の加害者になってしまったときは、できる限り早期に弁護士に相談することをおすすめします。
今回は、交通事故加害者が弁護士へ相談すべき理由と選び方、交通事故加害者が負う3つの責任について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、交通事故で加害者になったときの、相談窓口
交通事故の加害者が相談できる窓口にはいくつか種類があります。
ここでは代表的な窓口と、それぞれの特徴を紹介します。
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(1)保険会社
任意保険に加入していて、示談交渉サービスを使える場合、事故の報告をすると、担当者が被害者との示談交渉や賠償手続きを代行します。
保険会社のサポートは心強いものですが、対応できるのはあくまで「民事上の賠償」に限られます。
以下のような刑事・行政面の問題までは扱いません。
- 逮捕されるか
- 刑事処分がどうなるか
- 警察からの事情聴取への対応
そのため、任意保険に加入していても、加害者自身の刑事リスクや身柄の問題については弁護士によるサポートが不可欠です。
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(2)日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターでは、全国に設置された無料相談窓口で、交通事故に関する一般的なアドバイスを受けることができます。
ただし、日弁連交通事故相談センターは、あくまでも「相談提供の場」です。以下のような個別の代理交渉や継続的な刑事弁護を期待する場合は、別途弁護士に依頼しなくてはなりません。
- 示談交渉の代理
- 刑事弁護活動
- 捜査機関への対応
- 賠償額の実務的な調整
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(3)法律事務所
交通事故で加害者となった場合、刑事・民事・行政の諸問題を横断的に扱える弁護士への相談が有益です。
弁護士は、刑事処分の軽減から示談交渉、行政処分への対応まで、一連の手続きを総合的にサポートすることができます。
特に、示談成立が刑事処分に直結する人身事故では、弁護士が早期に介入するかどうかで結果が大きく変わります。
次章では、交通事故加害者が弁護士へ相談すべき理由を詳しく説明します。
2、交通事故加害者が弁護士へ相談するべき理由
交通事故加害者が弁護士に相談すべき理由は多岐にわたりますが、特に重要なのは民事事件における示談交渉と刑事処分の軽減です。
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(1)刑事責任の軽減には、弁護士による示談交渉が重要
交通事故で被害者にケガが生じた場合、人身事故の状況によっては
- 過失運転致死傷罪
- 道路交通法違反(救護義務違反、酒酔い運転等)
このとき、示談が成立していることは被害回復や被害者の意向を示す事情として考慮されます。
しかし、加害者本人やその家族が被害者と直接交渉すると、感情的な対立が深まりやすく、示談がこじれることも多々あるため、直接交渉はおすすめできません。
また、加害者本人からの連絡を拒絶する被害者もいますので、そもそも交渉すらできないケースも珍しくありません。
弁護士が介入することにより交渉できるようになることも多く、また適切な距離感を保ちながら冷静に交渉を進めることができるため、示談成立の可能性が飛躍的に高まります。
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(2)示談交渉には専門的な知識と経験が不可欠
交通事故の示談交渉は、一般の方が想像する以上に複雑です。
被害者側の損害賠償額は、一定の基準に基づいて算定されるため、加害者側としては、その計算根拠を正しく理解しないと不当に高額な請求に応じてしまうおそれがあります。
たとえば、代表的な算定基準には、次のようなものがあります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判(弁護士)基準
同じ損害でも基準によって金額が大きく変わるため、どの基準で請求されているのかを理解することが非常に重要です。
また、後遺障害(後遺症)の等級が確定しないまま示談を進めてしまうと、後になって追加請求が行われる可能性もあるため、交渉のタイミングや進め方を慎重に判断することも重要なポイントです。
このように、交通事故の示談交渉は専門性が高く、加害者側が単独で適切に対応するのは難しい場面が多いため、早期に弁護士へ相談するメリットが大きいといえます。 -
(3)逮捕や勾留の回避・早期解放の可能性が高まる
交通事故の加害者が心配する点のひとつが、「逮捕されるかどうか」でしょう。
弁護士が早期に活動することで、- 逃亡のおそれがない
- 証拠隠滅の危険が低い
- 被害者への対応を進めている
また、すでに逮捕されてしまった場合でも、弁護士が勾留の必要性の低さを主張し、早期の釈放を目指すことが可能です。
逮捕されるか否かの基準については、第4章で詳しくご紹介します。 -
(4)任意保険未加入の場合でも、対応を任せられる
任意保険に未加入の場合、被害者との交渉から賠償額の判断まで、すべてを自分ひとりで行う必要があります。
しかし、知識や経験に乏しい一般の方が適切な賠償額を見極めるのは容易ではなく、被害者側の主張にどう向き合うべきか判断がつかないことも少なくありません。
交渉が思うように進まず、こちらの誠意が被害者へ十分に伝わらないことで、刑事処分が重くなってしまう可能性もあります。
このように、任意保険に加入していない場合、自分だけですべて対応するのは極めて困難です。
弁護士に依頼すれば、示談交渉の代行や賠償額の調整、捜査対応まで一括して任せられるため、負担やリスクを大幅に軽減できます。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、交通事故を起こしたら、どんな弁護士に依頼するべき?
交通事故を起こしてしまったときは、すぐに弁護士に相談・依頼すべきですが、弁護士であれば誰でもよいというわけではありません。
以下では、交通事故の加害者が弁護士選びをする際に押さえておくべきポイントを紹介します。
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(1)対応実績が豊富であること
交通事故の加害者として弁護士に依頼する場合、まず重視したいのが交通事故事案の対応実績です。
交通事故は、刑事責任・民事賠償・行政処分が複雑に絡み合う特殊な分野であり、一般的な刑事弁護の知識だけでは十分とはいえません。
たとえば、過失運転致死傷罪の量刑相場、後遺障害等級が示談金額に与える影響、保険会社との役割分担など、交通事故特有の事情を把握している弁護士でなければ、適切な方針を立てることができません。 -
(2)スピーディーに対応してもらえること
依頼後すぐに動いてくれるかどうかも、弁護士選びでは見逃せないポイントです。
刑事事件では、早期に被害者対応を行えるかどうかが、その後の捜査や量刑判断に大きく影響します。
初動が遅れると、被害者との連絡が遅れたり、必要な資料が揃わなかったりして、示談成立のタイミングを逃すおそれもあります。
迅速に動いてくれる弁護士であれば、事故後の混乱した状況でも的確なアドバイスを得られ、被害者対応や捜査対応をスムーズに進められます。
相談段階でのレスポンスの早さや説明の丁寧さなどから、その弁護士の対応姿勢を確認しておくとよいでしょう。 -
(3)遠方であっても対応してくれること
たとえば、本人が仕事先の東京で事故を起こし大ケガを負ったが、家族は九州に住んでいるといった状況の場合、本人ではなくご家族が弁護士を探すことがあります。
このような場合、ご家族は地元の九州で弁護士を探すケースが多いと思いますが、遠方対応が可能な弁護士でなければ十分なサポートを受けにくくなります。
全国対応を行っている法律事務所であれば、家族と連携しながら捜査状況の共有、示談交渉、必要書類の準備などをスムーズに進めることが可能です。
距離的な制約を理由に対応が滞ることを避けるためにも、対応エリアの広さは重要な判断材料となります。
ベリーベスト法律事務所は、日本最大級の総合法律事務所であり、北海道から沖縄まで拠点があります。
各オフィスの弁護士が連携して対応することが可能ですので、ご安心ください。
4、逮捕されやすいケース・されにくいケースの違い
交通事故を起こしてしまったとしても、必ず逮捕されるわけではありません。
しかし、事故の内容や加害者の行動によっては逮捕のリスクが高まることもあります。
以下では、逮捕されやすいケース・されにくいケースの違いと注意すべきポイントを説明します。
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(1)人身事故・死亡事故では逮捕される可能性が高まる
物損事故の場合、基本的に逮捕されることはほとんどありません。
しかし、負傷者が出た人身事故や死亡事故となると状況は大きく変わり、逮捕される可能性が高くなります。
特に、重度の後遺障害が残る事故や複数の被害者が出た事故では、身体拘束に踏み切るケースも多く見られます。
ただし、事故状況や態度によっては逮捕を回避できる場合もあるため、早めに弁護士へ相談して対応方針を固めることが重要です。 -
(2)逮捕の判断基準は「逃亡」または「証拠隠滅」のおそれ
交通事故で逮捕されるかどうかは、「逃亡のおそれ」があるか、「証拠隠滅のおそれ」があるかが基準となります。
事故後に現場から離れたり、被害者や目撃者に不自然な連絡を取ったりすると、これらの要件を満たすと判断されやすくなります。
逆に、身元が明確で誠実に対応していれば、身体拘束の必要性が低いと判断され、逮捕を回避できる可能性が高まります。
事故後の行動がそのまま捜査判断につながるため、慎重に対応する必要があります。 -
(3)逮捕されなくても「在宅事件」として捜査は継続する
逮捕を免れた場合でも、それで捜査が終了するわけではありません。
交通事故事件は、多くが「在宅事件」として捜査が続き、後日、警察署への出頭要請や検察庁での取り調べが行われます。
在宅事件であっても刑事処分が科される可能性はあり、示談状況や供述内容が処分結果に大きく影響します。
逮捕されなかったからといって安心せず、弁護士と協力しながら計画的に対応を進めることが重要です。 -
(4)当て逃げ・ひき逃げは逮捕要件を満たしやすい
当て逃げやひき逃げに該当する行動を取ってしまった場合、逮捕の可能性は一気に高くなります。
一度現場から離れているため、逃亡のおそれがあると評価されやすく、また事故状況を隠そうとしたとみなされ証拠隠滅のおそれも認められやすいためです。
特に、ひき逃げは重い犯罪として扱われ、初動対応次第では厳しい処分になることもあります。
すでに逃走してしまった場合でも、早期に弁護士へ相談し、適切な手順で出頭や被害者対応を進めることが、処分軽減を目指すうえで不可欠です。
5、交通事故加害者が負う、3つの責任
交通事故を起こすと、加害者は、以下の3つの責任を負う可能性があります。
- 刑事責任
- 民事責任
- 行政責任
どれも独立して判断されるため、「示談が成立したからすべて終わる」というわけではありません。加害者としては、各責任の内容を正しく理解しておくことが重要です。
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(1)刑事責任(刑罰)
交通事故を起こすと、具体的な事故態様に応じて、加害者には、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
罪名 内容 刑罰 過失運転致死傷罪 自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 危険運転致死傷罪 酩酊・薬物・著しい速度超過・赤信号無視など、危険な運転により人を死傷させた場合に成立 致傷:15年以下の拘禁刑
致死:1年以上の有期拘禁刑救護義務違反 事故後に救護措置を怠った場合に成立 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 飲酒運転 酒気帯び・酒酔い状態で運転した場合に成立 酒気帯び:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒酔い:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金無免許運転 運転免許を持たずに自動車を運転した場合に成立 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 殺人 「人が死ぬかもしれない」と認識しながら事故を起こすなどの特殊なケースで成立 死刑、無期、5年以上の拘禁刑
刑事処分は、事故の重大性、過失の程度、被害者との示談の有無など多くの要素を総合して決まります。
特に、示談の成立は量刑に大きく影響するため、弁護士による早期の示談交渉が極めて重要になります。 -
(2)民事責任(損害賠償)
民事責任とは、被害者の損害を金銭で賠償する責任です。
治療費や通院交通費といった直接的な費用のほか、休業損害、慰謝料、後遺障害が残った場合の将来介護費や逸失利益など、賠償項目は多岐にわたります。
加害者が任意保険に加入している場合、通常は保険会社が被害者との賠償交渉を担当します。
しかし、保険会社が対応するのはあくまで「民事賠償」部分に限られ、刑事事件の示談や刑事処分の軽減を目的とした交渉までは行いません。
また、保険未加入の場合は、すべての賠償交渉を加害者自身が進める必要があります。 -
(3)行政責任(免許停止・取り消し)
行政責任とは、公安委員会によって科される免許停止や免許取り消しなどの処分を指します。
行政処分は、刑事処分とは別に決定されるため、たとえ刑事事件で不起訴や罰金にとどまったとしても、重大事故の場合には長期間の免許停止や取消処分が科されることがあります。
過失の程度、違反歴、事故態様、被害者のケガの状況などが処分の判断材料となり、ひき逃げや飲酒運転の場合はより重い行政処分が下されます。
今後の生活や仕事に大きな影響を与える責任であるため、刑事・民事とあわせて全体の見通しを立てることが重要です。
交通事故の加害者になってしまったら、すぐにベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。弁護士が適切な対応をご提案いたします。
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