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交通事故の加害者側も弁護士に相談すべき理由を解説!
交通事故の被害者になった場合、事故で受けた損害について相手方からしっかり賠償してもらうために弁護士に対応を依頼するケースはよくあります。一方、交通事故の加害者になった場合は、自分が加入している保険会社が被害者との示談交渉をしてくれるため、弁護士に相談する必要はないと感じる方が多いかもしれません。
しかし交通事故の中でも、人の負傷や死亡がともなう場合は刑事事件として扱われ、刑事責任を追及されることになるため、加害者側も弁護士へ相談することが大切です。
本コラムでは交通事故の加害者が負う刑事責任の内容や刑事手続きの流れを確認しながら、加害者側も弁護士へ相談するべき理由について解説します。
1、交通事故加害者が負う責任
交通事故の加害者には「刑事責任」「民事責任」「行政上の責任」という3つの法的責任が発生します。
- 刑事責任 刑事責任とは、罪を犯したことに対する制裁として刑罰を受ける責任のことです。刑罰には懲役や禁錮、罰金などがあります。
- 民事責任 民事責任とは、交通事故の被害者に対し、交通事故によって生じた損害を金銭で賠償する責任のことです。被害者の損害に応じてケガの治療費や入通院費、休業損害や慰謝料、逸失利益といったさまざまな項目について賠償しなければなりません。任意保険に加入していれば保険会社から支払われますが、加入していない場合は自身の資産から賠償する必要があります。
- 行政上の責任 行政上の責任とは、公安委員会による運転免許の停止や取り消しなどの行政処分を受ける責任のことです。交通違反があると違反点数が加算され、累積点数が一定以上に達すると免許停止や免許取り消し処分が行われます。免許停止になると一定期間は免許が無効となり、免許取り消しになると再度免許を取得しない限りは運転することができません。また、免許取り消しには免許の取得ができない欠格期間も設けられています。
交通事故の場合は、違反内容や事故の結果に応じて「道路交通法」や「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)で処罰されることになります。
3つの責任は別個に発生するため、どれか1つの責任を負えばほかの責任を負わずに済むというものではありません。それぞれの責任についてどう果たしていくのかを検討していくことになります。
この記事では「刑事責任」について、特に詳しく解説していきます。
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2、交通事故加害者に科される刑罰
交通事故の加害者が負う刑事責任、すなわち刑罰を受ける責任の具体的内容を見ていきましょう。刑罰の内容はどの犯罪が適用されるのかによって異なるため、交通事故で適用され得る犯罪ごとに解説します。
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(1)過失運転致死傷罪
交通事故に適用される代表的な犯罪が「過失運転致死傷罪」です(自動車運転処罰法第5条)。運転操作ミスや脇見運転、安全不確認といった不注意・ミスによって交通事故を引き起こし、人を死傷させた場合に成立します。
刑罰は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。ただし、被害者の負傷の程度が軽い場合は情状によって刑が免除される場合があります。 -
(2)危険運転致死傷罪
もはや過失とはいえない危険運転によって人を死傷させた場合に成立するのが「危険運転致死傷罪」です(自動車運転処罰法第2条)。
「危険運転」にあたる具体的な行為は同条1号から8号に列挙されており、たとえばアルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での走行(1号)、制御困難な高速度での走行(2号)、あおり運転(4~6号)などがあります。なお、あおり運転については、令和2年6月30日から道路交通法の改正においても、あおり運転に対する罰則が創設されています。
刑罰は人を負傷させた場合が「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合が「1年以上20年以下の懲役」です。過失運転致死傷罪と異なり罰金刑の規定はないので有罪になれば必ず懲役刑が言い渡されます。 -
(3)そのほかに該当し得る犯罪と刑罰
違反行為や交通事故・事件の内容によって以下のような犯罪に該当する場合があります。
- 飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転) 酒酔い運転とはアルコールの影響により正常な運転ができない状態で運転することをいい、刑罰は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です(道路交通法第65条1項、同第117条の2)。酒気帯び運転とは呼気中アルコール濃度が0.15mg以上含んだ状態で運転することをいい、刑罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(同第65条1項、第117条の2の2)。
- 無免許運転 運転免許を受けないで自動車を運転した場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」を科されます(道路交通法第64条1項、同第117条の2の2)
- 殺人罪 外見上は交通事故であっても、殺意にもとづき運転をして人を死亡させた場合は、刑法第199条の殺人罪に該当します。殺人罪の刑罰は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」と極めて重いものです。
飲酒運転をして人身事故を起こせば、上記に加えて過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪の適用も受けるため刑がさらに重くなります。
なお、自動車運転処罰法第6条には無免許運転による加重の規定があり、たとえば過失運転致死傷罪を犯した者が無免許だった場合は刑罰が「10年以下の懲役」に加重されます。
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3、交通事故で刑事責任に問われた場合の流れ
刑事責任として刑罰を受けるまではどのような流れで刑事手続きが進められるのでしょうか? 逮捕された場合と、逮捕されなかった場合に分けて流れを解説します。
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(1)逮捕された場合の流れ
逮捕された場合は身柄事件として扱われ、以下の流れで手続きが進められます。
- 逮捕 逮捕は被疑者が逃亡または証拠隠滅を図るおそれがあるときに限ってなされる刑事手続きです。交通事故の多くは善良な一般市民が不注意やミスによって引き起こしたものなので、捜査への協力も期待でき、逮捕まではされないケースが少なくありません。
- 送致 逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄と捜査資料・証拠書類が検察官へと引き継がれます。これを送致といいます。送致を受けた検察官は自らも取り調べを行い、送致から24時間以内に被疑者を釈放するか、裁判官に勾留を請求します。
- 勾留 検察官の勾留請求を裁判官が認めると原則10日間、延長でさらに最大で10日間の身柄拘束が続きます。
- 起訴・不起訴 勾留が満期を迎えるまでに検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかを決定します。不起訴になれば即日で身柄を釈放されます。刑罰を受けることも、前科がつくこともありません。
- 刑事裁判・判決 正式起訴された場合は公開の法廷で審理され、裁判官から判決を言い渡されます。過失運転致死傷罪は判決に執行猶予がつくケースも少なくありませんが、危険運転致死傷罪は犯罪の性質上、実刑判決となるおそれが大きいでしょう。
しかし、重傷事故や死亡事故、危険運転致死傷事件などでは、交通事故によって生じるさまざまな重責の影響で善良な一般市民でも逃亡・証拠隠滅を図るおそれがあるため、逮捕の危険が高まります。逮捕後は警察署に連行され、警察から取り調べを受けます。
重傷事故や死亡事故であっても、捜査に協力し、すでに現場の保全などが済んでいれば、逮捕はされたものの勾留の必要がないとして釈放される場合があります。一方で、ひき逃げ事件や危険運転致死傷事件などの悪質な事件では逃亡や証拠隠滅を図るおそれが大きいとして勾留されるケースもあります。
一方、起訴されると刑事裁判を待つ身となりますが、交通事故では略式起訴されるケースもあります。略式起訴とは公開の裁判によらず書類のみの審理を求める起訴手続きのことで、被疑者が手続きに同意している場合に適用されます。
略式起訴された場合は必ず罰金刑が言い渡されるので、罰金の納付をもって刑罰が完了します。 -
(2)逮捕されなかった場合の流れ
逮捕されなかった場合は在宅事件として扱われます。特に被害者が軽傷で済んでいるケースであれば在宅事件になる可能性が高いでしょう。全体の流れは身柄事件と同じですが、在宅事件ならではの特徴があるので以下で確認しましょう。
- 警察の取り調べ 在宅事件では在宅のまま捜査が進められるので、警察から呼び出しを受けた日に警察署に出向いて取り調べを受けます。取り調べが1回で終わらなければ日を改めて再度取り調べを受けることになるでしょう。
- 送致 在宅事件も身柄事件と同様に、警察は事件を検察官に送致します。ただし被疑者の身柄を拘束しているわけではないので、捜査資料や証拠書類だけが検察官に引き継がれます。これをマスコミなどでは書類送検と呼んでいます。
- 起訴・不起訴 捜査が終わると検察官は起訴・不起訴を判断します。在宅事件だからといって不起訴になりやすいわけではないので、検察官が起訴すべきと判断すれば身柄事件と同様に起訴され刑事裁判にかけられます。
- 刑事裁判・判決 正式起訴された場合は、自宅から裁判所に出向いて審理を受けます。実刑判決を受けた場合は身柄を拘束されて刑務所に収監されるでしょう。執行猶予つき判決が言い渡された場合は社会生活を送ることが許され、執行猶予期間を何事もなく過ごせば刑の言い渡しの効力が失われます。
送致されると、今度は検察庁に出向いて検察官の取り調べを受けます。
なお、身柄事件と異なり、在宅事件では検察官が起訴・不起訴を判断するまでの期限がありません。いつ起訴されるのか分からないので、被疑者本人は精神的に不安を抱えながら過ごすことになります。
略式起訴された場合は、自宅に起訴状と罰金の納付書が送付されるので罰金を納めて刑事手続きが完結します。
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4、加害者が弁護士に依頼すべき理由
ここまで解説したように、交通事故でも逮捕・勾留される場合や厳しい刑罰を受ける場合があるので、刑事手続きの各段階で適切な弁護活動を尽くす必要があります。そのため自分や家族が交通事故の加害者になってしまったら弁護士に相談しましょう。
交通事故の場合、被害者との示談交渉は加入している任意保険の保険会社を通じて行うケースが多いでしょう。しかし任意保険に加入していない場合には示談交渉を頼むことはできないので自分で交渉しなければなりません。
交通事故では被害者がケガを負って心身の苦痛を強いられているケースも多く、亡くなってしまっていれば遺族の悲しみは計り知れません。そのような状態の被害者・遺族に対し、いつ、どのような形で謝罪に行けばよいのか、示談金はいくら提示すればよいのかを、個人が判断することは困難です。交渉を試みたとしても拒否される可能性がありますし、交渉に応じてもらえたとしても不当に高額な示談金を請求されるなどして示談が成立しないおそれがあります。
また、任意保険に加入していたとしても、保険会社の示談は民事責任を果たすことにのみ着目しているのに対し、弁護士であれば、刑事責任への影響を考慮した示談交渉ができます。被害者からの宥恕意思(ゆうじょいし。許すという意思)を含めて示談を成立させ、検察官や裁判官に的確に主張すれば不起訴処分や刑の減軽の可能性も生じます。
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5、まとめ
交通事故の多くは故意のない不注意によるものです。しかし、たとえ故意がなくても、人を死傷させてしまえば重い刑事責任を追及されます。被害の大きさや過失の度合いによっては、懲役や禁錮の実刑となるおそれもあるので、弁護士に相談して適切な弁護活動を尽くしてもらうことが大切です。
ご自身やご家族だけで悩まずに、まずは交通事故の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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