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弁護士コラム

2021年08月30日
  • 少年事件
  • 触法少年

触法少年とは? 少年法によって処罰されないのは本当?

触法少年とは? 少年法によって処罰されないのは本当?
触法少年とは? 少年法によって処罰されないのは本当?

未成年が刑事事件の加害者になると少年法が適用され、原則として家庭裁判所へ送致されます。その後、少年審判が開かれ更生のための処分を受けるのが少年事件の一般的な流れです。

しかし未成年とひとくちに言っても、高校生や大学生などの少年と小学生や中学生の少年とでは心身の成熟度は大きく違います。そこで少年法では、14歳をひとつの基準として少年を区別し、異なる取り扱いをするよう定めているのです。

本コラムでは、未成年のうち「触法少年」と呼ばれる14歳未満の少年に着目し、事件を起こした場合の流れや家族が取るべき対応について解説します。

1、少年事件と触法少年

  1. (1)少年法における少年の定義

    少年とは、少年法第2条で「20歳に満たない者」と定められています。少年というと男の子だけだと思う方がいるかもしれませんが、性別は問いません。20歳に満たない女性であっても、少年と呼ばれます。

    少年が犯罪や非行を行った場合は少年事件として扱われます。成人の事件の第一審を担当するのは地方裁判所や簡易裁判所ですが、少年事件を管轄するのは家庭裁判所です。

    成人の事件では検察官の判断で不起訴処分となる場合がありますが、少年事件は原則としてすべてが家庭裁判所へ送致され、更生を目的とした保護処分などの処分を受けることになります(全件送致主義)。

  2. (2)刑事責任能力がない14歳未満が罪を犯した場合

    20歳未満のうち、刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年を「触法少年」といいます。刑法第41条では刑事責任年齢を14歳未満と定めているため、触法少年は法律上、罪に問われることはありません。

    触法少年も少年法の適用対象ですが、少年法よりも児童福祉法の措置が優先されるため、事件を起こすとまずは児童相談所へ通告・送致されます。ただし、児童相談所が少年を家庭裁判所の審判に委ねるほうがよいと判断すると、触法少年は家庭裁判所へ送致されます。

  3. (3)少年の種類

    少年には触法少年のほかに「犯罪少年」「ぐ犯少年」という区別があります。

    犯罪少年とは、14歳以上で罪を犯した少年を指します。犯罪少年は刑事責任年齢に達しているため罪に問われますが、成人と同じように刑罰を受けるわけではなく、少年法にもとづく処分を受けます。事件の後、直接家庭裁判所へ送致されるか、検察庁へ送致されたうえで家庭裁判所へ送致されます。ただし、一定の重大な罪を犯した犯罪少年は、家庭裁判所から検察庁へ送り返され、刑事裁判を受ける場合があります。

    ぐ犯少年とは、保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある、20歳未満の少年を指します。ぐ犯少年はその年齢に応じて、児童相談所または家庭裁判所へ通告・送致されます。

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2、触法少年が事件の加害者となった場合の手続き

  1. (1)警察による補導

    触法少年事件が発生すると、警察は少年を補導し、事件の調査を行います。触法少年であれば逮捕されることはありませんが、何の手続きもなくただ自宅へ帰されるわけでもありません。任意調査の名目で警察官が事情を聴きに来ることや、警察署で取り調べを受けることもあります。

    また、要保護児童とみなされた場合は必ず児童相談所へ通告され、一定の重大犯罪にあたる行為をした場合などは児童相談所へ送致されます。

  2. (2)少年が児童相談所に送致された場合

    送致を受けた児童相談所は福祉的観点から少年を調査します。少年自身はもちろん、保護者も呼ばれて事情を聴かれるでしょう。また、少年の心身の状況や環境などを把握する目的で、2か月を超えない範囲で、一時保護という形で身柄拘束される場合もあります。

    児童相談所が少年を家庭裁判所の審判に付すのが適当だと判断すると、少年は家庭裁判所へ送致されます。家庭裁判所では少年に観護措置を行うかどうかを判断します。観護措置とは、少年を少年鑑別所へ収容して少年審判のための調査や観察、指導を行う措置のことです。収容期間は原則として2週間と定められていますが、特に継続の必要のあるときは更新できるとされており、実務上はほとんどの場合で更新がなされるため、通常は4週間の収容となります。

    その後、少年審判が開始され、少年の処分が決定します。

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3、触法少年の家族が取るべき対応

  1. (1)弁護士に相談する

    自分の家族が触法事件を起こしたとき、まずはできる限り早く弁護士へ相談したほうがよいでしょう。

    触法少年も、一時保護や観護措置により長期の身柄の拘束を受けることがあります。その場合は学校へ通うことができません事件が学校に知られてしまうと、退学などの措置を受けるおそれがあります

    早期に弁護士に相談すれば、身柄拘束を避けるための活動や学校への対応により、こうした危険を回避できる可能性が生まれるでしょう。

    また、14歳未満は心身ともに未成熟であるため、警察の調査や取り調べで、やってもいないことまでも供述してしまい、後の処分で不利にはたらく危険があります。そのため、弁護士が早期に少年と面会してアドバイスを与えたり、警察の調査への立ち会いを求めたりするなどして少年を守ります

  2. (2)更生に向けて環境を整える

    少年事件は、その場限りの対処で終わらせるのではなく、これから少年がいかに更生していくのかに主眼を置く必要があります。そのために、ご家族は学校とのやり取りや家庭環境の整備などを通じて少年が更生するための環境を与え、少年の非行の原因を取り除くよう尽くすことが大切です。

    もちろん、自分の子どもが事件を起こせば、ご家族自身も不安で何をすればよいか分からない場合が多いでしょう。弁護士がご家族とも協議し、少年の更生のために何ができるのかをアドバイスします

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4、触法少年事件について弁護士に相談できること

  1. (1)付添人として少年をサポートしてもらう

    弁護士は家庭裁判所へ送致される前は弁護人として、送致された後は付添人として少年をサポートします。

    送致前は早期に本人と面会して状況を把握するとともに、少年に自らがした行為と向き合わせて内省を深めさせます。また、児童相談所と交渉するなどして一時保護や家庭裁判所送致の回避に向けて活動します。

    送致後は裁判官に対して観護措置を回避するよう働きかける、審判不開始を求めるなどの活動のほか、審判が開始された場合は審判に出席して少年の更生可能性などを説得的に主張していきます。

    弁護士は事件全体を通じて、少年に今後の流れやご家族からのメッセージを伝えて不安を取り除くとともに、更生や将来のために何が必要なのかを一緒に考え、精神的な支えとなります

  2. (2)事件被害者との示談交渉をしてもらう

    被害者がいる事件を起こした場合は、弁護士が代理人として被害者と示談交渉を行います。

    ただし、少年事件では罪に対する処分でなく少年の更生に重きが置かれるため、被害者と示談が成立した場合の処分が必ず有利にはたらくわけではありません。それでも示談を通じて少年が被害者の気持ちを考えて深く反省すること、ご家族が謝罪や示談金の工面など少年のために奔走することは、少年の更生にとって重要です

    また、示談によって再犯のおそれが低いとして、家庭裁判所送致や観護措置の決定に際して考慮される可能性があります。

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5、まとめ

14歳未満の児童は触法少年として扱われ、刑事責任を問われて処罰されることはありません。ただし、警察の調査を受ける場合や、児童相談所の一時保護や家庭裁判所の観護措置が決定して身柄拘束を受ける場合があります。長期の身柄拘束によって学校へ通えなくなるなど少年の不利益になるおそれがあるため、早期に弁護士のサポートを得ることが大切です。

少年事件では、成人の事件とは異なる対応が求められるため、少年事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へお任せください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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