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刑事事件の
よくある質問

器物破損のよくある質問

Q示談の成立が起訴前と起訴後ではどういった違いがありますか。

A

器物損壊は親告罪ですから、起訴前に示談が成立し告訴が取り下げられれば、そもそも起訴されません。裁判を行わずに事件が終了するということです。起訴後に示談が成立した場合、さかのぼって告訴が取り下げられるということはなく裁判が行われることになります。示談が成立しているという事実は、裁判の中で有利な事情として刑の重さや執行猶予の有無などに影響をしてくることになります。起訴後に示談が成立したのでは、有罪判決を受ける可能性はあるということです。示談は起訴される前にされる必要があるといえます。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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