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刑事事件の
よくある質問

器物破損のよくある質問

Q落書きやビラ張りも器物損壊罪に当たるのですか?

A

多くの方は、財産的価値のあるものを壊した場合を思い浮かべられると思います。しかし、器物損壊は物を「壊した」場合だけが対象となるわけではありません。判例は、損壊とは「物の本来の効用を失わしめる行為」としています。つまり度を超えた落書きやビラを張るような行為も「損壊」に該当する場合があるということです。
 また、器物には、飼い犬なども含まれるため、飼い犬を傷つける行為は器物損壊罪に該当します。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

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