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刑事事件の
よくある質問

器物破損のよくある質問

Q器物損壊で逮捕をされてしまっても不起訴にしてもらえることはありますか?

A

器物損壊は、検察官が被疑者を起訴するのに被害者の告訴を必要とする親告罪です。被害者が告訴を取り下げた場合は、検察官は起訴できません。よって器物損壊で逮捕されてしまっても、早期に被害者に弁償をし、告訴を取り下げてもらうことで不起訴処分を得ることは十分に可能です。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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