児童ポルノ・わいせつ画像事件のよくある質問
Q20歳だと思っていた女の子から裸の写真を送ってもらいましたが、あとで17歳だということがわかりました。この場合でも児童ポルノ所持で逮捕されるのでしょうか。
A
17歳であれば、児童ポルノ所持ということになりますが、故意について争うことは可能です。弁護士に相談すれば、争った場合の処分の見通し等についてアドバイスを受けることができます。
その他の児童ポルノ・わいせつ画像事件のよくある質問
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Q
児童ポルノ所持で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考えられますか?
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Q
児童ポルノの被写体の女の子・その両親と示談をしたいと考えています。どのようにしたら連絡先を知ることができるでしょうか?
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Q
児童ポルノ法違反で逮捕される人はどれくらいいますか。
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Q
児童ポルノ所持で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえることはありますか?
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Q
児童ポルノの所持ということで、警察から電話がかかってきました。どうすればよいでしょうか?
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Q
夫が児童ポルノ所持で逮捕されてしまいました。本人でなくても弁護を依頼することはできますか?
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Q
児童ポルノを所持しており、いつ警察に逮捕されるか不安です。どうすれば不安が解消されるでしょうか。
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Q
自分で知らないうちにファイル共有ソフトで児童ポルノをアップロードしていました。これは罪になるのでしょうか。
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Q
男子高校生の裸の写真をもっていますが、女の子でなくても児童ポルノにあたるのですか。
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Q
20歳だと思っていた女の子から裸の写真を送ってもらいましたが、あとで17歳だということがわかりました。この場合でも児童ポルノ所持で逮捕されるのでしょうか。
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Q
児童ポルノ法違反が発覚すると、必ず逮捕されてしまいますか。