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刑事事件のよくある質問

児童ポルノ・わいせつ画像事件の質問

Q夫が児童ポルノ所持で逮捕されてしまいました。本人でなくても弁護を依頼することはできますか?

A

本人でなくても、一定の近親者であれば弁護士を選任することは可能です。また、近親者でない方でも相談を受けたり、逮捕されている被疑者の方と弁護士が会ったりすることは可能です。まずはお気軽にご相談ください。

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