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刑事事件のよくある質問

暴行事件の質問

Q夫が暴行で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護を依頼することはできますか?

A

家族でも弁護人を選任できます。具体的には、配偶者、直系の親族(両親、子供)、兄弟姉妹は、被疑者・被告人とは独立して弁護人を選任することができます(刑事訴訟法第30条2項)。是非、一度ご相談下さい。

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