初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

刑事事件のよくある質問

暴行事件の質問

Q傷害罪と暴行罪の違いは何ですか?

A

傷害罪の方が重い罪で、暴行罪の方が軽い罪になります。具体的に例を挙げますと、顔面を平手打ちしてしまったけれども特にケガはなかったという場合には暴行罪に該当しますが、唇が切れて血が出てしまったような場合には傷害罪に該当します。基本的に、相手にケガをさせてしまった場合には傷害罪になると考えてよいでしょう。

早く助けて!すぐ対応します!
初回相談 60分無料!弁護士が待機中!
電話 0120-359-186
平日9:30〜21:00/
土日祝9:30〜18:00
  • 事務員が弁護士に取り次ぎます
  • 被害者の方のご相談は有料となる場合があります
  • 初回の弁護士相談は60分無料となります