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不同意性交等事件のよくある質問

Q被害者が示談金を受け取ってくれません。どうすればよいでしょうか?

A

被害者が示談金を受け取ってくれないことはしばしばありますが、被害者の受けた精神的ダメージを考えれば仕方のないところではあります。
大事なことは、真摯に反省し、被害者に謝罪の気持ちが伝わるまで、謝罪を続けることです。裁判が始まってもどうしても受け取ってくれない場合は、反省の意思と損害賠償の意思を表すため、贖罪寄付をするといったことが考えられます。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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