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刑事事件の
よくある質問

不同意性交等事件のよくある質問

Q性交をした相手が16歳未満とは知らなかった場合でも、不同意性交等罪が成立してしまいますか?

A

不同意性交等罪は、相手が16歳未満の場合、同意の有無にかかわらず犯罪が成立し処罰されます。
ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の場合に限って処罰されます。
16歳未満と知らなかった場合には、故意がないため犯罪が成立しない可能性があります。そのため16歳未満と知らなかったことを裏付ける弁護活動を行うことになります。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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