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刑事事件の
よくある質問

不同意性交等事件のよくある質問

Q不同意性交(強制性交)等で有罪となった場合、執行猶予はつきますか?

A

令和5年(2023年)7月の刑法改正に伴って刑事訴訟法も改正され、法定刑も「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」へと引き上げられたことで、加害者は原則として執行猶予の対象外となるよう厳罰化されました。
不同意性交等罪は、5年以上20年以下の懲役となる罪ですので、減軽されれば執行猶予がつく可能性はあります。ただし、不同意性交(強制性交)等罪は、性犯罪の中でも最も重い罪で、実刑となる可能性が高い犯罪です。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

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