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不同意性交等事件のよくある質問

Q酔った女性と性交した場合、不同意性交等罪となりますか?

A

令和5年(2023年)7月に改正された刑法第177条の「不同意性交等罪」では、8つの行為・事由によって「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあること」に乗じた性交等を罰するとしています。
また、被害者本人が本心としては望まないのに「いやだ」と感じることができない、同意していないのにその意思を口にして断ることができない、抵抗できないといった状況があれば「不同意」となり、本罪が成立する要件を満たす可能性があります。
この場合、定められた8つの行為・自由のうち「アルコールもしくは薬物を摂取させること、またはそれらの影響があること」に相当すると思われることから、不同意性交等罪が成立すると考えられます。
形式上女性の同意があったとしても、性交について正常な判断ができない状態での同意ですので、有効な同意とは認められません。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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