不同意性交等事件のよくある質問
Q酔った女性と性交した場合、不同意性交等罪となりますか?
令和5年(2023年)7月に改正された刑法第177条の「不同意性交等罪」では、8つの行為・事由によって「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあること」に乗じた性交等を罰するとしています。
また、被害者本人が本心としては望まないのに「いやだ」と感じることができない、同意していないのにその意思を口にして断ることができない、抵抗できないといった状況があれば「不同意」となり、本罪が成立する要件を満たす可能性があります。
この場合、定められた8つの行為・自由のうち「アルコールもしくは薬物を摂取させること、またはそれらの影響があること」に相当すると思われることから、不同意性交等罪が成立すると考えられます。
形式上女性の同意があったとしても、性交について正常な判断ができない状態での同意ですので、有効な同意とは認められません。
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酔った女性と性交した場合、不同意性交等罪となりますか?
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被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害者の連絡先を知ることができるでしょうか?
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Q
不同意性交(強制性交)等をした本人でなくとも弁護の依頼をすることはできますか?
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Q
示談金以外で被害者に反省や謝罪の意を伝える方法はありますか?
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Q
被害者が示談金を受け取ってくれません。どうすればよいでしょうか?
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Q
いけないことだとわかっているのですが、不同意性交(強制性交)や不同意わいせつ(強制わいせつ)などの性犯罪を繰り返してしまいます。今後どうしていけばよいでしょうか?