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弁護士コラム

2020年10月14日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 重さ

家族が強制わいせつで逮捕! 罪の重さや逮捕後の流れ、とるべき行動

家族が強制わいせつで逮捕! 罪の重さや逮捕後の流れ、とるべき行動
家族が強制わいせつで逮捕! 罪の重さや逮捕後の流れ、とるべき行動

強制わいせつ罪は、相手の意思に反してわいせつな行為をする性犯罪です。

性犯罪は平成29年に厳罰化されており、社会的にも厳しい目を向けられていますが、実際に強制わいせつ罪で有罪になると、どのくらい重い処分を受けるのでしょうか。また、裁判官が処分を決めるときは、どのような点が考慮されるのでしょうか。

本コラムでは、強制わいせつ罪の処分の重さや処分内容を左右する要素を中心に、逮捕された後の流れや家族が逮捕された場合の対応についても解説します。

1、強制わいせつ罪とは何か

最初に、強制わいせつ罪について、犯罪が成立する要件を踏まえて解説します。

  1. (1)強制わいせつ罪が成立する要件

    強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です(刑法第176条)。

    暴行・脅迫とは殴る・蹴る、脅し文句を伝えるなどが典型的ですが、必ずしもこれらの行為が求められるものではありません。「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度」であれば足りるとされています
    たとえば被害者が自分と体格差のある相手に無理やり抱きつかれて抵抗できない場合、抱きつく行為が暴行・脅迫とみなされる可能性があります。

    わいせつな行為とは胸や尻などをさわる、無理やりキスをするといった行為を指します。

  2. (2)被害者が13歳未満の場合

    被害者が13歳未満の場合、強制わいせつ罪の成立要件は「わいせつな行為をした」という1点だけです。暴行や脅迫は必要ありません。

    また13歳未満の者に対する「故意」は、わいせつな行為であるという認識と、相手が13歳未満であるという認識が必要です。したがって、相手が13歳未満だと知らず、暴行や脅迫も用いていなければ犯罪が成立しません。
    ただし、それを裏付けるだけの証拠が必要です。単に「知らなかった」では通らない点は理解しておくべきでしょう。

  3. (3)未遂の場合

    強制わいせつ行為が未遂に終わった場合も罪に問われ、処罰の対象になります(刑法第180条)。
    たとえば被害者を床に押さえつけてわいせつ行為をしようとしたところ、その場を第三者に目撃されたためにわいせつ行為をせずに逃げたケースなどです。

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2、強制わいせつ罪における処分の重さ

強制わいせつ罪で有罪になると、どのくらい重い処分を受けるのでしょうか。法定刑や、量刑(実際に言い渡される刑)が判断される要素について見ていきましょう。

  1. (1)法定刑は懲役刑のみ

    強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」です。罰金刑などは設けられていないため、裁判で有罪になれば最短で6か月、最長で10年の間、刑務所に収監されます
    もっとも、判決に執行猶予がつけば、猶予期間中に再び罪を犯さない限り、刑務所に収監されることはありません。

  2. (2)初犯でも実刑になるケースがある

    初犯であることは量刑の判断に際して有利な事情となり得ますが、それだけで刑が軽くなったり、執行猶予がついたりするわけではありません。事件の様態などから悪質性が高いと判断され、実刑となるケースもあります。

    たとえば凶器を使った場合や被害者が児童である場合などは、悪質だとして実刑となる可能性が高いでしょう。

  3. (3)量刑判断に影響を与える要素

    裁判官は次のような要素をもとに量刑を決定します。


    • 行為の内容
    • 犯行動機や手段、計画性などから悪質だとみなされると量刑が重く傾きます。たとえば、夜道で背後から襲った場合や仲間と共謀して犯行におよんだ場合などは悪質性が高いと判断される可能性があるでしょう。

    • 被害者に与えた結果
    • 被害者に与えた結果が大きいほど量刑が重くなる可能性があります。被害者が事件による恐怖で外出できなくなった場合や、事件が多くの人に知られて日常生活に支障をきたした場合などが考えられます。

    • 事件の社会的影響力
    • 社会に与える影響力が大きいほど量刑が重くなります。被害者が児童の場合などが挙げられます。

    • 加害者の事情
    • 加害者本人の事情としては、年齢や性格、反省の有無やその度合い、前科前歴の有無などが考慮されます。

    • 示談成立の有無
    • 被害者と示談が成立しているのかも量刑を左右する要素です。被害者が示談や謝罪を受け入れず、処罰感情が強いのであれば量刑は重く傾くでしょう。
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3、強制わいせつ罪で逮捕された後の流れ

強制わいせつ罪で逮捕された本人は、その後どのような流れで刑事手続を受けるのでしょうか。「在宅事件」と「身柄事件」にわけて解説します。

  1. (1)在宅事件の場合

    在宅事件とは、逮捕や勾留による身体の拘束を受けずに捜査される事件をいいます。逮捕・勾留されないのは、捜査機関から逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されているためです

    在宅事件では通勤や通学など普段通りの生活を送りながら、捜査機関からの呼び出しにその都度応じて、取り調べを受ける流れになります。

    注意が必要なのは、在宅事件だからといって罪が軽くなるわけではない点です。被疑者(疑いを受けている人)であることに変わりはなく、捜査の結果、起訴され重い罰を受ける可能性もあります。

    また在宅事件では刑事手続上の期限が定められていないため、事件の発覚から何カ月も経過した後に捜査機関から連絡がくる場合があります。事件が長期化し、長い間不安定な状態におかれる可能性があるわけです

  2. (2)身柄事件の場合

    身柄事件とは、逮捕・勾留され、留置場や拘置所で身体を拘束されたうえで捜査される事件です。

    逮捕後は、48時間以内に警察官から取り調べを受けて検察庁へ送致されます。その後24時間以内に検察官による勾留請求があり、勾留が決定すると最長で20日間、身柄拘束が続きます

    このように身柄事件では逮捕段階で72時間、勾留段階で20日間におよぶ身柄拘束の期間が定められており、この点が在宅事件と大きく異なります。勾留期限までに起訴・不起訴の判断がなされるため、在宅事件のように長い間不安定な状態におかれることはありません。

    ただしその分、弁護活動は時間との勝負になります。また身体を拘束され、外部との連絡や面会も制限を受ける点で、被疑者本人の心身の負担が大きいといえます。

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4、強制わいせつ罪で家族が逮捕されたときの対応

強制わいせつ罪の疑いで家族が逮捕されてしまったら、ご家族は何をするべきなのでしょうか。

  1. (1)弁護士に依頼する

    まずは速やかに弁護士にサポートを依頼することが大切です。

    逮捕後の72時間は、ご家族であっても本人と面会できません。また勾留段階に入ってからも、接見禁止がつけば引き続き本人との面会はかなわなくなります。

    しかし弁護士であれば制限なく本人と面会できます。弁護士が早い段階で本人に会い、取り調べの対応についてアドバイスすることで、取り調べで不用意な発言をしてしまい、不利な供述調書を作成される事態を回避できます。

    他にも、被疑者が出頭する内容の、誓約書の提出や、ご家族が身元引受人となる手続をするなどし、検察官が不当に勾留を請求しないよう働きかけます。

  2. (2)被害者との示談交渉

    示談が成立した場合には、検察官や裁判官がこれを評価し、不起訴処分や執行猶予つき判決となる可能性があります
    示談の成立によって、加害者が被害者に謝罪と被害弁償をおこない、被害者もこれを受け入れ、当事者間で一定の解決が図られたとみなされるためです。

    ただし強制わいせつ事件の性質上、被害者の処罰感情が強く、加害者側との接触を拒むことは想定されます。仮に接触できたとしても示談金の額や条件面で折り合いがつかないなど、必ずしも示談が成立するとは限りません。

    強制わいせつ事件では、被害者の心情に配慮した慎重な話し合いが求められるため、本人やご家族が示談を進めるのは困難です。示談交渉は弁護士へ一任するべきでしょう

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5、まとめ

強制わいせつ罪の量刑は、行為の悪質性や反省の度合い、示談成立の有無など複数の事情をもとに総合的に判断されます。とはいえ法定刑は懲役刑のみという重大犯罪です。何の行動も起こさなければ重い処分を受ける可能性があります。

そうした場合には、ご家族が早急に弁護士に相談し、状況に応じた活動をしてもらいましょう。強制わいせつ事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所がサポートしますので、まずはご連絡ください。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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