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風呂や温泉で盗撮し、逮捕された! 何罪? 前科は付く?
風呂や温泉、脱衣所などで盗撮をした場合、撮影罪のほか、迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反・建造物侵入罪などにあたることがあります。また、盗撮した画像や動画を他人に提供したり、提供目的で保存したりした場合も処罰対象になり得ます。
有罪判決が確定すれば、罰金刑であっても前科が付く点に注意が必要です。前科を避けるには、不起訴処分の獲得を目指し、被害者との示談交渉や必要に応じた自首・取り調べ対応を早めに進めることが重要になります。
本コラムでは、風呂や温泉での盗撮により問われる罪や前科の影響、前科を回避するためにできることをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、風呂や温泉で盗撮したときに問われる刑罰
風呂や温泉・脱衣所・露天風呂などで人の姿を盗撮した場合、初犯であっても罪に問われる可能性があります。以下では、風呂や温泉での盗撮で問われ得る主な犯罪について見ていきましょう。
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(1)撮影罪
風呂や温泉で入浴中の人を盗撮した場合、まず問題になりやすいのが、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪です。
撮影罪は、正当な理由なく性的な部位や下着、性的な行為をしている人の姿などをひそかに撮影する行為による犯罪のことをいいます。
たとえば、入浴中の女性や脱衣所にいる人の姿を小型カメラなどで隠し撮りすれば、撮影罪にあたる可能性があります。
撮影罪の法定刑
3年以下の拘禁刑(刑事施設への身体拘束)または300万円以下の罰金
盗撮未遂も罰則の対象
未遂も処罰対象のため、実際に画像や動画が保存されていなくても、撮影しようとした行為自体が問題になることがあります。 -
(2)迷惑防止条例違反
風呂や温泉での盗撮は、地域の迷惑防止条例違反にあたる可能性があります。
迷惑防止条例の内容は都道府県ごとに定められており、対象となる行為や罰則は地域によって異なるのが特徴です。
たとえば東京都の条例では、浴場や更衣室などで、通常衣服で隠されている下着や身体を撮影する行為のほか、撮影目的でカメラなどを差し向けたり設置したりする行為も禁止しています。盗撮行為の罰則
- 盗撮行為は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 常習性が認められた場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
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(3)軽犯罪法違反
盗撮行為そのものだけでなく、のぞき見る行為自体が軽犯罪法違反にあたる可能性もあります。
軽犯罪法では、正当な理由なく人の住居・浴場・更衣(こうい)場・便所など、服を脱ぐことが多い場所をひそかにのぞき見る行為が処罰対象とされています。カメラで明確な画像を撮影できていなくても、のぞき見の態様によっては問題になるでしょう。
軽犯罪法違反の刑罰
拘留(短期間の身体拘束)または科料(少額の金銭罰) -
(4)建造物侵入罪
盗撮目的で浴場や脱衣所、旅館・ホテルの施設内などに入った場合は、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人が管理している建物などに侵入した場合に問題となる犯罪です。施設の利用客であったとしても、盗撮目的で立ち入ったと評価されれば、正当な利用とはいえないと判断される場合があります。
建造物侵入罪の法定刑
3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
2、風呂や温泉で盗撮した画像を保管・提供することも処罰の対象!
風呂や温泉での盗撮は、撮影した時点で終わる問題ではありません。
盗撮した画像や動画を他人に渡す、提供目的で保存する、盗撮映像をライブ配信する行為も処罰対象になり得ます。
送信された映像を記録した場合も、同法で問題になる可能性があります。
以下では、撮影後の行為に関係する犯罪をそれぞれ確認していきましょう。
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(1)提供罪(性的影像記録提供等罪)
盗撮した画像や動画を他人に渡した場合は、性的影像記録提供等罪にあたる可能性があります。
たとえば、風呂や温泉で盗撮した画像を友人に送る、アプリで共有する、掲示板に投稿するといった行為が問題になり得ます。【提供罪の法定刑】
・性的影像記録を特定・少数の人に提供した場合
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
・不特定または多数の人に提供したり、公然と陳列したりした場合
5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方 -
(2)保管罪(性的影像記録保管罪)
盗撮画像や動画を保存している場合でも、提供や公然陳列をする目的があれば、性的影像記録保管罪にあたる可能性があります。
外部記録媒体に保存もNG!
たとえば、あとで誰かに送るつもりでスマホに残している、SNSへの投稿目的でクラウドに保存しているといったケースです。
スマホの写真フォルダーだけでなく、パソコン・外付けメモリ・クラウドサービスなどに保存しているデータも問題になり得ます。
提供や公然陳列が目的ではなかった場合
提供や公然陳列する目的がなければ同罪の対象外となる可能性はありますが、撮影罪などになる可能性は残ります。
性的影像記録保管罪の法定刑
2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 -
(3)送信罪(性的姿態等影像送信罪)
性的姿態等影像送信罪は、性的な姿を不特定または多数の人に向けて送信する行為を処罰する犯罪です。
たとえば、盗撮対象となる人の姿をリアルタイムでライブ配信する行為などが問題になります。違法に送信された映像であることを知りながら、不特定または多数の人へ再送信する行為も処罰対象です。
性的姿態等影像送信罪の法定刑
5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方 -
(4)記録罪(性的姿態等影像記録罪)
送信されることを知らない者の性的姿態等を送信されたものであることなどを知りながら、その映像を録画・保存した場合は、性的姿態等影像記録罪にあたる可能性があります。
たとえば、第三者による風呂や脱衣所の盗撮映像がライブ配信されていることを知りながら、画面録画機能などで保存する行為が該当します。
自分で撮影していない場合でも、違法な映像だと知って記録すれば処罰対象になり得るため、注意してください。
性的姿態等影像記録罪の法定刑
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
未遂でも処罰される
同罪は未遂も処罰されるため、記録行為の実行に着手していれば、結果的に保存が完了しなかった場合でも問題になる可能性があります。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、盗撮で前科が付いたら、生活にどのような影響が及ぶ?
盗撮事件で有罪判決が確定すると、前科が付きます。
以下では、前科が付く意味と、生活への主な影響を解説していきます。
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(1)そもそも、前科とは?
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受け、その判決が確定した経歴です。
逮捕や取り調べを受けただけでは前科にならず、不起訴処分になった場合も前科は付きません。
罰金刑でも前科になる
ただし、罰金刑であっても、有罪判決である以上は前科になります。
略式命令で罰金を納める場合も、刑罰を受けた事実に変わりはありませんし、前科が付くことになります。
なお、一定期間の経過により、刑の言い渡しの効力が失われる場合はあります。
しかし、有罪判決を受けた事実そのものが当然に消えるわけではない点に注意が必要です。 -
(2)仕事・就職・家庭生活などへの影響
盗撮で前科が付くと、仕事や家庭生活・将来の活動に影響する可能性があります。
具体的に考えられる主な影響は、次のとおりです。- 職業や資格の制限
- 解雇・停職・配置転換などの懲戒処分
- 就職活動や転職活動への影響
- 結婚・離婚・別居など家庭生活への影響
- 海外旅行やビザ申請への影響
- 再犯時の処分や量刑への影響
事件が報道されたりインターネット上に情報が残ったりすれば、周囲に知られるリスクも高まります。
前科による影響は、職業や勤務先・事件の内容によって異なるため、前科が付く前の段階から対応を検討することが重要です。
4、風呂や温泉での盗撮で前科を回避するためにできること
風呂や温泉での盗撮事件で前科を避けるには、起訴される前に不起訴処分を目指すことが重要です。
以下では、前科を回避するために検討すべき3つの対応を解説します。
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(1)不起訴処分を目指すには、示談が重要!
盗撮事件で前科を避けるためには、不起訴処分の獲得を目指すことが重要です。
起訴されて罰金刑や拘禁刑が確定すれば前科が付くため、捜査段階でどのような対応を取るかが肝になります。
特に、被害者との示談成立は、検察官が処分を判断する際に重視する事情のひとつです。示談成立によって不起訴が保証されるわけではありませんが、被害回復に向けた対応として重要な意味をもちます。 -
(2)被害者へ直接連絡せず、弁護士を通じて対応する
示談を進めたい場合でも、加害者本人が被害者へ直接連絡することは避けるべきです。
盗撮の被害者は、加害者に強い恐怖や嫌悪感を抱いている場合が多く、直接の連絡が二次被害と受け止められるおそれがあります。
連絡方法を誤ると、かえって処分上、不利に見られる可能性もあるでしょう。
弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の意向を確認し、被害者の負担に配慮しながら示談交渉を進められる場合があります。
被害者の気持ちを無視せず、適切な手順で対応するためにも、弁護士を通じて示談交渉することが望ましいです。
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(3)自首や取り調べ対応も、早めに弁護士へ相談する
まだ警察から連絡がない段階でも、盗撮をしてしまった場合は、自首を含めた対応を早めに検討することが大切です。
温泉施設で騒ぎになった、防犯カメラに写っている可能性があるなど、捜査につながり得る事情がある場合には、特に早急な対応が求められます。
ただし、自首をするかどうか、どのタイミングで出頭するかは、事件の内容や証拠状況を踏まえて慎重に判断することが必要です。
また、警察から呼び出しを受けた場合は、取り調べで事実と異なる供述をしないことが重要となります。
弁護士に相談すれば、自首同行・取り調べに対する助言・示談交渉などについて、状況に応じたサポートを受けることが可能です。
5、盗撮に関するベリーベスト法律事務所の解決事例
ベリーベスト法律事務所では、盗撮事件について、逮捕・勾留の回避や不起訴処分を目指して弁護活動を行った解決事例があります。
駅のエスカレーターでの盗撮行為がその場で発覚し、依頼者が現場から逃走した事案です。弁護士が自首の必要性を判断して警察署へ同行し、逮捕・勾留を回避したうえで示談を成立させ、不起訴となりました。
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・職場の女子更衣室での盗撮について、示談成立により不起訴となった事例
職場の女子更衣室に隠しカメラを設置し、盗撮を試みたことが発覚した事案です。弁護士を通じて謝罪と示談の意思を伝え、交渉を重ねた結果、示談が成立し、不起訴処分となりました。
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・知人の着替えの盗撮について、勾留請求の却下と不起訴につながった事例
知人が着替える様子を動画で撮影したことが発覚し、被害届の提出後に逮捕された事案です。早期に弁護活動を開始して勾留請求の却下を求めたところ、裁判所は、証拠隠滅のおそれがないことを認め、検察官の勾留請求を却下しました。その後、示談交渉を進めた結果、不起訴となりました。
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6、盗撮で逮捕された、されそうな場合は、弁護士に相談を
風呂や温泉での盗撮事件でも、早い段階で対応することにより、逮捕・勾留や前科を回避できる可能性があります。
盗撮の疑いで警察から連絡が来た方や、事件化するのではないかと不安な方は、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
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