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AVの違法ダウンロード・アップロード(P2P、海賊版)で逮捕される?
AVの違法ダウンロード(P2P、海賊版など)による逮捕・開示請求のリスクは、ダウンロードのみかアップロードまで行ったのかによって異なります。
ダウンロードのみなら逮捕の可能性は低いものの、トレントなどでダウンロードした場合は自動的にアップロードを行う仕組みのため、警察の捜査対象となり逮捕や開示請求を受ける可能性が高まるでしょう。
本記事では、AVの違法ダウンロードなどによる逮捕リスク・刑事罰・プロバイダから開示請求が届いた際の対処法についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、AVの違法ダウンロードで、逮捕・家宅捜索される可能性は低い
違法ダウンロードを行っただけでは警察に逮捕されたり、家宅捜索を受けたりする可能性は現時点では極めて低いのが実情です。
しかし、絶対に安全というわけではなく、対象となる行為や今後の法的リスクの変動には注意が必要です。
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(1)そもそも、違法ダウンロードに該当するのはどんなケースか?
著作権法上、違法ダウンロードとして 刑事罰の対象となるのは、違法にアップロードされた動画であることを知りながら、正規版が有償で提供されている動画をダウンロードする行為です。
ウェブブラウザ上での視聴やストリーミング再生をしただけであれば、原則としてダウンロードには該当しません。
動画ダウンロードツールや特殊なソフトを用いて自分の端末に動画データを保存・複製した場合は、ダウンロードに該当します。 -
(2)違法ダウンロードの時効と刑事罰
私的使用の目的であっても、有償コンテンツを違法ダウンロードすれば、著作権法違反として以下の刑事罰が科される可能性があります。
刑事罰 2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方 公訴時効 3年
なお、違法ダウンロードは親告罪であり、AV制作会社などからの告訴がなければ起訴されません。
ただし、著作権侵害による被害額の増大に伴い、業界団体や著作権者側の法的対策の必要性が日々叫ばれています。
そのため、法改正によって監視・捜査網が強化される可能性は十分に考えられるでしょう。
2、AVの違法アップロードは、逮捕のリスクが跳ね上がる
動画を無断でインターネット上にアップロードする行為は、権利者の損害が甚大となるため、ダウンロードよりも警察が積極的に捜査をし、逮捕されるリスクが跳ね上がります。
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(1)違法アップロードは高リスク|著作権侵害・わいせつ物頒布等罪等
AVを権利者の許可なくインターネット上にアップロードすることは、著作権法違反(公衆送信権・送信可能化権の侵害)となり得ます。
わいせつ性が高い場合
さらに、無修正画像があるなど、わいせつ性が高いと判断されうる動画を共有すれば、わいせつ物頒布等罪(刑法第175条)に該当する可能性があります。
ファイルを削除してもリスクはある
なお、あとからファイルを削除したとしても、過去のログなどから特定される可能性があり、削除によってリスクがなくなるわけではありません。 -
(2)トレントサイトのP2Pが危険な理由
トレント(BitTorrent)をはじめとするP2P型のファイル共有ソフトは、ファイルをダウンロードすると同時に、自分もそのファイルの一部を他人に送信する仕組みになっています。
ダウンロードをしているだけという認識であっても、システム上は自動的にアップロードをしているのです。
そのため、権利者や警察からは違法アップロード者として特定・追及されるリスクがあります。 -
(3)無修正AVをアップロードした場合
モザイク処理などが施されていない「無修正AV」をアップロードした場合、著作権法違反に加えて、わいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。
わいせつ物の拡散は社会的に悪影響であり、警察が優先的に家宅捜索や逮捕へと踏み切る重大な要因になり得ます。 -
(4)国内外の海賊版サイトにアップロードした場合
海外サーバーを利用した海賊版サイトであっても、日本国内からアップロードした場合は、日本の著作権法や刑法が適用される可能性があります。
海外だから捜査されないわけではなく、国際的な捜査協力やプロバイダ照会を通じて身元が特定されるケースがあります。 -
(5)児童ポルノをアップロード・所持した場合
・児童ポルノをアップロードした場合
アップロードした動画の中に18歳未満が出演する児童ポルノが含まれていた場合、児童買春・児童ポルノ禁止法違反という犯罪に該当する可能性があるでしょう。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反として有罪になれば、不特定多数への提供は、以下の法定刑が科されます。5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科(同法第7条第6項)
・児童ポルノを所持した場合
また、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノをダウンロードして所持した場合も以下の処罰の対象になります(同法第7条第1項)。1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 -
(6)海外サイトにあるAVを無断転載した場合
海外の動画共有サイトやSNS上に掲載されているAVを保存し、別のプラットフォームやSNS等に無断で転載する行為も著作権侵害です。
海外サイトを経由した投稿であっても、日本の著作権法による取り締まりの対象となる可能性があります。
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3、AVの違法ダウンロード・アップロードで警察が動き得るケースとは?
では、警察が実際に捜査を開始し、家宅捜索や逮捕などの強制捜査へと動き得るケースとはどのようなものなのでしょうか。
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(1)悪質性(大量・反復等)が高い
悪質性が高い場合、警察が優先して捜査する可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。- 数百本以上のアダルト動画をアップロードしている
- 継続的に違法なアダルト動画投稿をしている
- 違法アップロードによってアフィリエイト広告収入など経済的利益を得ている
- 発売直後の最新作や高額な有料コンテンツを中心にアップロードしている
- 権利者などからの削除要請を無視して投稿を継続している
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(2)開示請求・示談交渉を無視し続ける
開示請求や示談交渉を無視し続けると、反省の色がなく被害回復の意思がないと判断されるでしょう。
権利者が警察へ刑事告訴し、告訴状が受理されれば、警察が本格的に捜査を進める可能性があります。 -
(3)逮捕事例|アダルト動画を無断アップロードしていた男性が著作権法違反の疑いで逮捕
令和5年4月、アダルト動画を違法にアップロードし、「リーチサイト」を運営したとして千葉在住の男性が逮捕されました。
リーチサイトとは、動画や漫画などを違法にアップロードしているサイトに不特定多数の人を誘導するウェブサイトのことです。
リーチサイトの運営者は逮捕・処罰の対象となり得ますが、トレントサイトとは異なり、ユーザー同士で動画の送受信は行われないため、閲覧や利用のみであれば逮捕のリスクは比較的低いとされています。
ただし動画をダウンロードしたり、データを受け取って共有したりすれば逮捕の対象になり得ます。
さらに、著作権者に無断で、わいせつ動画を不特定多数の人に共有した場合、著作権法違反に加え、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性があります。 -
(4)AVの違法アップロードの刑事罰と時効
著作権法違反とわいせつ物頒布等罪の刑事罰は次のとおりです。
著作権法違反 刑事罰 10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方 公訴時効 7年
わいせつ物頒布等罪 刑事罰 2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または拘禁刑と罰金の併科 公訴時効 3年 -
(5)現在は、最短2〜3か月程度で個人情報が特定できる
なお、令和4年施行の改正プロバイダ責任制限法により発信者情報開示命令が導入されました。それによって、従来は個人情報の特定(発信者の特定)までに半年から1年以上かかっていたところ最短2〜3か月程度に大幅短縮されています。
なお、プロバイダ責任制限法は、令和7年4月1日に「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)」へ改称されました。
さらに、プロバイダに対する通信ログの消去禁止命令や一括手続きが可能になったため、権利者が投稿者を特定して警察に被害届や告訴状を提出するまでの、刑事事件の流れは非常に早くなっています。
4、プロバイダから意見照会書(発信者情報開示請求に関する照会)が届いたらどうする?
自宅にプロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」という封書が届くことがあります。開示請求が届いたらどうすればよいのでしょうか。
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(1)発信者情報開示請求に係る意見照会書の確認ポイント
意見照会書が届いたら、まず以下のポイントを確認してください。
- どのAV制作会社や代理人弁護士からの請求か
- 侵害されたとする日時・IPアドレス
- 身に覚えのある日時や動画ファイル名か
- 回答期限
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(2)意見照会書への対応はどうする?同意か拒否か?
意見照会書には期限内に対応することが大切です。
回答期限は2週間程度とされることが一般的です。
無回答のまま放置すると不利になるおそれがあるため、弁護士へ相談して方針を決めることをおすすめします。
・身に覚えがある場合
拒否しても裁判で開示される可能性が高いため、拒否せず同意したうえで示談交渉へ進むのが現実的です。
・身に覚えがない場合
拒否を選択しましょう。
否定するだけでなく、客観的な反論理由を記載することが重要です。 -
(3)損害賠償請求の相場や示談交渉は?
開示が認められれば、権利者側やその代理人弁護士から、書面・メール・電話などで損害賠償を求める連絡が来ることがあります。
損害賠償請求の相場は、使用料相当額や開示手続にかかった費用などをもとに提示されるのが一般的で、事件によって請求額や実際に払うべき金額には大きな幅があります。
請求されたからといって、相手が提示した額をそのまま払う必要はありません。
最終的にいくら支払うかは、示談交渉や裁判を通じて決まるケースが一般的です。
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(4)無視すると悪化する!放置せずに対応を
なお、意見照会書や損害賠償請求を放置し続けるメリットはほとんどありません。
相手はあなたに誠意がないと判断し、警察に刑事罰を求めて刑事告訴を行う可能性が高まります。さらに、逮捕や強制捜査のリスクが高まる結果となるでしょう。
なるべく早急に弁護士に相談することが大切です。
5、開示請求をされたら、弁護士へ相談することが大切な理由
開示請求がなされたら、速やかに弁護士へ相談するのがおすすめです。
まず、法的な知識に基づいて意見照会書へ適切に回答できるため、不利な対応を防げる可能性があります。
また、弁護士を介して早期に示談交渉を進めることで、過大な損害賠償額を適正な相場へ減額する交渉ができたり、警察の介入や裁判所からの書類到達を防いで、家族や会社に知られるリスクを最小限に抑えられたりする可能性があります。
さらに、示談書に「追加請求の禁止」や「刑事告訴をしない旨の合意」を盛り込むことで、あとからの刑事告訴やさらなる金銭請求を防げる場合もあるでしょう。
弁護士が相手方や警察とのやり取りの窓口となるため、精神的・時間的な負担が軽くなることが期待できます。
6、AVの違法ダウンロードで逮捕された、されそうな場合は弁護士へ
AVの違法ダウンロードは、単体であれば逮捕や家宅捜索に至る可能性は比較的低いものの、トレントなどのファイル共有ソフトを利用した場合は自動的に違法アップロードとなるため、注意が必要です。アップロードを行った場合は逮捕のリスクが上がります。
プロバイダから意見照会書が届いた場合はもちろん、過去のファイル共有行為で刑事事件にならないか不安を抱えている場合は、対応を放置せずベリーベスト法律事務所にご相談ください。
なお、弁護士費用は事案によって異なるため、ご相談の際に弁護士からご説明します。
早期の法的アプローチと適切な対処が、あなたとご家族の生活を守ることにつながります。
※本コラムは公開日当時の内容です。
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