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未成年の子どもが少年事件(少年犯罪)で逮捕・起訴・前科をつけたくない

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中学生や高校生などの子どもが逮捕された場合、大人とは異なる手続きによって処分が進められます。少年院行きなどを避けて、なるべく処分を軽くするにはどのように対応すれば良いのでしょうか?
このページでは、子どもが逮捕された場合の少年事件への対処方法をご説明します。

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1、少年事件とは

少年事件とは、20歳未満の未成年犯罪行為をした場合や、未成年が刑法上の犯罪とまではいえないような非行に走って将来犯罪を行う可能性の高い場合などにその未成年を保護して適切な処分を受けさせるための手続きです。
少年事件の対象になる「少年(未成年)」には、以下の3種類があります。

  1. ①犯罪少年

    犯罪少年とは、犯罪行為をした14歳以上の未成年です。
    この場合、原則として、家庭裁判所に送致されて少年審判が行われ、保護観察や少年院送致などの適切な保護処分が決定されます。

  2. ②触法少年

    触法少年とは、刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年です。
    14歳未満の場合、刑事責任能力がないので、原則として少年審判が行われることはありません。必要に応じて児童相談所に送致などして保護します。

  3. ③虞犯少年

    虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、犯罪行為を行っていないけれど非行傾向があり、将来刑罰法令に触れる行為をする可能性のある未成年です。
    親の言うことを聞かずに毎夜外に出て夜遊びを繰り返しているようなケースが該当します。虞犯少年は少年審判の対象となります。

2、最近の少年事件・少年犯罪の傾向

近年の少年事件・少年犯罪にはどのような傾向があるのでしょうか?
世間では「少年犯罪の凶悪化」などと言われており、凶悪な少年犯罪に関する報道が多く行われているので、少年犯罪が増えていると思っている方が多いかもしれません。

しかし実際には、少年犯罪の件数は激減しています。たとえば刑法違反で少年が検挙・補導された件数は、平成20年には9万件以上ありましたが、平成29年には2万6千件程度になっています。
少年犯罪の中で特に多いのが万引き(28.1%)、次いで占有離脱物横領罪(12.4%)、自転車窃盗(11.4%)、傷害(8.0%)などとなっています。

参考)警視庁:生活安全の確保に関する統計等>少年非行、児童虐待及び子供の性被害ページ

3、少年事件の罰則と成人犯罪の罰則の違い

14歳以上の少年が逮捕され、家庭裁判所に送致されたときには「少年審判」によって処分が決まることになりますが、少年事件の手続きと成人の刑事事件の手続きとでは何が違うのか、みてみましょう。

  1. ①保釈制度がない

    少年事件には「保釈制度」がありません。保釈制度とは、起訴された後で保釈保証金を積むことにより、仮に身柄を釈放してもらえる制度です。
    家庭裁判所へ送致されると、少年は「観護措置」を受けます。収容観護の場合、少年は拘置所ではなく「少年鑑別所」に身柄をおかれて各種の調査を受けたり生活指導を受けたりします。
    成人と違い保釈が認められないので、原則として、審判が終わるまで、少年鑑別所から出してもらうことはできません。
    このように少年事件の場合、いったん観護措置(収容観護)をとられたら基本的に審判が終了するまで少年鑑別所で過ごすことになる可能性が高いです。

  2. ②裁判が公開されない

    成人の刑事裁判は原則公開されるので、一般人を含め、誰でも傍聴に来ることが可能です。これに対して少年事件の場合、手続きが原則非公開になるので、傍聴はできません。少年のプライバシーが重視されています。

4、少年事件の大まかな流れ

少年事件で逮捕されたらその後どのような手続きの流れになるのか、みてみましょう。

  1. ①警察などに補導・逮捕される

    犯罪を行うと警察に逮捕されたり、夜遊びなどしていると虞犯少年として警察に補導される可能性があります。

  2. ②検察へ送致される

    逮捕されると、その後48時間以内に検察官の元へと身柄が送致されます。その間は警察の留置場で身柄拘束されます。

  3. ③裁判所での判断を受ける(家庭裁判所)

    検察官に送致されると、勾留されるか少年鑑別所における観護措置をとられます。検察官が観護措置を請求することを勾留に代わる観護措置といいます。
    そして、取り調べなどの捜査が行われ、検察官が少年を家庭裁判所へ送致します。

    家庭裁判所では「少年審判」が開かれて、少年の処分が決定されます。
    審判では、不処分(処分がなく釈放されること)、保護観察、少年院送致などの決定が行われます。
    凶悪犯罪のケースでは、家庭裁判所から検察官のもとに送り返されて(このことを「逆送」といいます)、成人の刑事手続きと同様に地方裁判所で刑事裁判が開かれます。

5、少年犯罪で送られる施設の違い

少年が犯罪を行ったときに送られる施設には、以下のようなものがあります。

  1. ①児童相談所

    児童相談所は、14歳未満の触法少年が送られる可能性の高い施設です。
    子どもを一時保護して行動観察や教育指導を行ったり、親と話をしたりして、再犯を防止したり改善策を検討したりします。

  2. ②少年鑑別所

    少年鑑別所は、犯罪少年や虞犯少年などを保護し、心理テストなどの調査を行ったり規則正しい生活をさせたりして少年の資質の鑑別を行う場所です。鑑別の結果は「鑑別結果通知書」としてまとめられて、家庭裁判所に送られます。

  3. ③少年院

    少年院は、審判で少年をそのまま社会に戻すと再犯に及ぶ危険があったり非行が進んだりするおそれがあると判断されたときに送致される収容施設です。
    少年に対して教育指導を行い、更生を目指します。刑罰を科す場所ではないので労役はありません。

  4. ④少年刑務所

    少年刑務所は、少年であっても逆送されて刑事裁判となり、成人と同様の手続きで懲役刑や禁錮刑になった人が入る刑事矯正施設です。
    刑務所なので、懲役刑になったら労役もあります。基本的には20歳未満の少年が入りますが、26歳未満の受刑者も収容しますし、時にはそれより年齢の高い大人が収容されるケースもあります。

  5. ⑤保護観察所

    保護観察所とは、少年が保護観察処分を受けたときにお世話になる保護観察官や保護司が在籍している施設です。少年だけではなく執行猶予中の成人や刑務所から出所後の人の面倒も見ています。
    保護観察所は少年を収容する施設ではありません。少年の生活指導や就職のお世話、悪友と関係を絶つ指導や協力など「更生のサポート」をしてくれる場所です。

6、少年院に送致されないためには

少年が逮捕され、少年審判の結果、少年院に送致されると身柄を拘束され、学校にも仕事にも行けなくなり、不利益が大きくなります。
なるべく少年院送致を避けて保護観察処分などの身体拘束を伴わない処分にしてもらうには、以下のような対応をしましょう。

  1. ①弁護士による早期弁護活動

    まずは、逮捕後早い段階で弁護士に依頼をし、弁護活動を開始してもらうことが重要です。
    このことにより、警察による取り調べや鑑別所での調査、家庭裁判所の調査官調査などにどのように対応したら良いのかわかり、後の審判を有利に進めやすくなります。

  2. ②少年本人の反省と更生

    次に、少年本人がしっかりと反省し、やり直すための意欲を見せることが重要です。少年事件では、本人を社会に戻しても更生できると判断されると保護観察処分にしてもらいやすいからです。

  3. ③保護者のサポート体制を整える

    少年事件の場合、本人がひとりで更生しようとしてもうまくいきません。親を始めとした家族によるサポートや家庭環境が非常に重要視されます。
    そこで、親としても、今後どのように少年を指導監督していくのか、再犯を防止するためにどのような工夫をできるのか、具体的に検討して裁判所に伝えることが重要です。

  4. ④再犯を繰り返す場合は、専門施設の検討も

    少年が病的に万引きや痴漢などを繰り返してしまう場合、精神的な問題を抱えている可能性があります。その場合には、病院を受診したり専門の施設をあたったりすることも検討しましょう。

    当事務所では、窃盗症(病的窃盗・クレプトマニア)など、その他の再犯率の高い犯罪についても、状況に応じ専門病院・治療施設のご紹介を行っております。

    >再犯を防ぐため、専門病院と連携

7、未成年の子どもが逮捕されたら弁護士へ

子どもが逮捕されたとき、親が放置していると「親が非協力的」「このままの家庭環境では更生が難しい」と判断されて少年院に送られてしまう可能性が高まります。
保護観察などの身体拘束を伴わない処分にしてもらうには、早期に弁護士を付添人として選任し、各種の弁護活動を開始することが有効です。
逮捕されたとき、誰よりも動転しているのは少年本人です。判断能力が十分ではない少年の権利を守るためにも、 早急に弁護士までご連絡ください。

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