少年事件の質問
Q少年審判と通常の裁判の違いはなんですか?
A
少年審判では、検察官は原則として審判の当事者として関与しません。検察官と弁護人といった対立構造もありません。少年審判では、少年の更生のため関係者が協力しあうという理念のもと、家庭裁判所が手続きを主宰し、裁判官が直接少年に語りかける形式で審判が進みます。また、少年の社会復帰のため、原則として非公開で手続きが行われます。
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