少年事件の質問
Q少年事件で処分が下れば前科となりますか?
A
審判の結果、保護処分となれば、少年院送致を含めて、前歴として捜査機関側に記録には残りますが、前科とはなりません。ただし、検察官送致となり、刑事裁判を受け、有罪判決となると前科として残ることとなります。
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