初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

刑事事件のよくある質問

器物破損の質問

Q示談の成立が起訴前と起訴後ではどういった違いがありますか。

A

器物損壊は親告罪ですから、起訴前に示談が成立し告訴が取り下げられれば、そもそも起訴されません。裁判を行わずに事件が終了するということです。起訴後に示談が成立した場合、さかのぼって告訴が取り下げられるということはなく裁判が行われることになります。示談が成立しているという事実は、裁判の中で有利な事情として刑の重さや執行猶予の有無などに影響をしてくることになります。起訴後に示談が成立したのでは、有罪判決を受ける可能性はあるということです。示談は起訴される前にされる必要があるといえます。

逮捕後72時間が勝負です!
逮捕・起訴されたら
すぐに弁護士にご相談ください!
初回相談60分無料
電話でお問い合わせ
0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
逮捕・起訴されたら
すぐに弁護士にご相談ください!
メールでお問い合わせ
24時間・365日受付中
事務員が弁護士に取り次ぎます 被害者の方からのご相談は有料となります

その他の器物破損の質問

器物破損の質問

刑事事件のよくある質問トップに戻る