器物破損の質問
Q落書きやビラ張りも器物損壊罪に当たるのですか?
						A
						
					
				多くの方は、財産的価値のあるものを壊した場合を思い浮かべられると思います。しかし、器物損壊は物を「壊した」場合だけが対象となるわけではありません。判例は、損壊とは「物の本来の効用を失わしめる行為」としています。つまり度を超えた落書きやビラを張るような行為も「損壊」に該当する場合があるということです。
 また、器物には、飼い犬なども含まれるため、飼い犬を傷つける行為は器物損壊罪に該当します。
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