器物破損のよくある質問
Q落書きやビラ張りも器物損壊罪に当たるのですか?
A
多くの方は、財産的価値のあるものを壊した場合を思い浮かべられると思います。しかし、器物損壊は物を「壊した」場合だけが対象となるわけではありません。判例は、損壊とは「物の本来の効用を失わしめる行為」としています。つまり度を超えた落書きやビラを張るような行為も「損壊」に該当する場合があるということです。
また、器物には、飼い犬なども含まれるため、飼い犬を傷つける行為は器物損壊罪に該当します。
その他の器物破損のよくある質問
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Q
器物損壊で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
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Q
器物損壊で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考えられますか?
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Q
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Q
器物損壊で逮捕をされてしまっても不起訴にしてもらえることはありますか?
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Q
器物損壊で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅することを許されました。警察から後日連絡がいくと言われました。今後はどのような事態になることが想定されますか?
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Q
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Q
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Q
落書きやビラ張りも器物損壊罪に当たるのですか?
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Q
以前、人の車を破壊してしまい、被害者から警察に届けるつもりだといわれてしまいました。私は逮捕されてしまうのでしょうか。
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Q
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Q
示談の成立が起訴前と起訴後ではどういった違いがありますか。