器物破損のよくある質問
Q器物損壊で逮捕をされてしまっても不起訴にしてもらえることはありますか?
A
器物損壊は、検察官が被疑者を起訴するのに被害者の告訴を必要とする親告罪です。被害者が告訴を取り下げた場合は、検察官は起訴できません。よって器物損壊で逮捕されてしまっても、早期に被害者に弁償をし、告訴を取り下げてもらうことで不起訴処分を得ることは十分に可能です。
その他の器物破損のよくある質問
-
Q
器物損壊で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
-
Q
器物損壊で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考えられますか?
-
Q
器物損壊の被害者と示談をしたいと考えています。どのようにしたら被害者の連絡先を知ることができるでしょうか?
-
Q
器物損壊で逮捕をされてしまっても不起訴にしてもらえることはありますか?
-
Q
器物損壊で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅することを許されました。警察から後日連絡がいくと言われました。今後はどのような事態になることが想定されますか?
-
Q
夫が器物損壊で逮捕されてしまいました。当事者ではなく家族が弁護を依頼することはできますか?
-
Q
器物損壊で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の意を伝える方法はありますか?
-
Q
落書きやビラ張りも器物損壊罪に当たるのですか?
-
Q
以前、人の車を破壊してしまい、被害者から警察に届けるつもりだといわれてしまいました。私は逮捕されてしまうのでしょうか。
-
Q
示談交渉というものはうまくいくものなのですか?
-
Q
示談の成立が起訴前と起訴後ではどういった違いがありますか。