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刑事事件のよくある質問

器物破損の質問

Q器物損壊で逮捕をされてしまっても不起訴にしてもらえることはありますか?

A

器物損壊は、検察官が被疑者を起訴するのに被害者の告訴を必要とする親告罪です。被害者が告訴を取り下げた場合は、検察官は起訴できません。よって器物損壊で逮捕されてしまっても、早期に被害者に弁償をし、告訴を取り下げてもらうことで不起訴処分を得ることは十分に可能です。

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