年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ●年内の営業時間
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ●年始の営業時間
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ●年末年始休業期間
    2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)
初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

刑事事件のよくある質問

器物破損の質問

Q器物損壊で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?

A

前科は起訴されて裁判で有罪となった場合につくものです。器物損壊は、起訴するにあたって被害者の告訴を必要とする親告罪です。そこで、告訴が取り下げられた場合は起訴されることがありません。つまり前科はつきません。器物損壊は財産を対象とする犯罪ですから、多くの被害者の方は損壊された財産の弁償がなされれば、それ以上に加害者が罰せられることを望まず、告訴を取り下げてくれるのが現状です。

逮捕後72時間が勝負です!
逮捕・起訴されたら
すぐに弁護士にご相談ください!
初回相談60分無料
電話でお問い合わせ
0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
逮捕・起訴されたら
すぐに弁護士にご相談ください!
メールでお問い合わせ
24時間・365日受付中
事務員が弁護士に取り次ぎます 被害者の方からのご相談は有料となります

その他の器物破損の質問

器物破損の質問

刑事事件のよくある質問トップに戻る