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刑事事件の
よくある質問

器物破損のよくある質問

Q器物損壊で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?

A

前科は起訴されて裁判で有罪となった場合につくものです。器物損壊は、起訴するにあたって被害者の告訴を必要とする親告罪です。そこで、告訴が取り下げられた場合は起訴されることがありません。つまり前科はつきません。器物損壊は財産を対象とする犯罪ですから、多くの被害者の方は損壊された財産の弁償がなされれば、それ以上に加害者が罰せられることを望まず、告訴を取り下げてくれるのが現状です。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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